🏗️ 東京都建設業許可申請【第13回②】営業所技術者等(専技)編|土日・夜相談OK!建設業専門・亀田行政書士事務所

✅ はじめに

建設業許可における「営業所技術者等(専技)」は、営業所の技術的な管理責任者として極めて重要な存在です。
専任性や資格要件の確認、外国人の就任可否など、実務上よく質問を受ける論点が多い項目です。

今回は、営業所技術者等(専技)に関するよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

💬 Q&A|営業所技術者等(専技)に関するポイント

Q1. 営業所技術者等(専技)の確認資料として管理技術者証や資格者証が認められるようになったと聞きましたが、所属建設業者欄が申請会社と異なっていたり、期限が切れていても有効ですか?

A.
いずれも確認資料として取り扱いされています。ただし、必要に応じて補足資料の提出や説明を求められる場合があります。

Q2. 職業能力開発促進法の技能検定で営業所技術者等(専技)の資格を確認する場合、合格証書ではなく技能士カードでも提出できますか?

A.
技能士カードではなく、合格証書の写しを提出してください。

Q3. 外国人が営業所技術者等(専技)や常勤役員等になる場合、永住権は必要ですか?

A.
永住権の有無は問いません。適正な就労ビザを有し、資格要件や常勤性など建設業法上の要件を備えていれば可能です。
なお、外国における資格・学歴・実務経験に基づく場合は、国土交通大臣の認定を事前に受ける必要があります。

Q4. 日本人の配偶者である外国人が、日本での実務経験10年以上の要件で営業所技術者等(専技)になりたいのですが、就労ビザを持たなかった期間も経験期間に含められますか?

A.
不法就労は認められないため、その期間は実務経験としてカウントできません。

Q5. 営業所技術者等(専技)の重複配置において、「原則都内」とされていますが、都内に隣接する市町村の場合はどうなりますか?

A.
「原則都内」というのは一つの目安であり、都内に隣接する市区町村でも専任性が認められます。

Q6. 特定建設業者の住宅営業所で営業所技術者等(専技)が交代する際、後任者が一般建設業の資格しかない場合、特定から一般への変更は可能ですか?

A.
許可区分を超えた変更はできません。
後任の営業所技術者等(専技)が一般建設業の資格しか有していない場合、その住宅営業所における当該特定業種は継続できないため、当該業種を廃止する必要があります。

Q7. 職業訓練校や大学院での学科は、指定学科として扱えますか

A.
学校教育法に基づく学校のみが指定学科の対象となります。
職業訓練校や大学院はこれに該当しないため、指定学科としては扱えません。

Q8. 施工管理技士補(1次検定合格者)で営業所技術者等(専技)になることはできますか?

A.
令和5年7月1日以降、1次検定合格者(施工管理技士補)は指定学科卒業者と同等とみなされ、合格後、一定期間の実務経験を有した場合に営業所技術者等(専技)として認められることになりました。
なお、旧制度の学科試験合格者は対象外ですので注意が必要です。

✅ まとめ

営業所技術者等(専技)は、建設業許可の根幹を支える存在です。
確認資料や専任性の要件を誤解しやすいため、最新の行政通知や審査基準を常に確認しながら準備を進めることが重要です。

次回予告

次回は「【第14回】常勤性」をお届けします。常勤、非常勤の基準などについてお伝えします。

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