
💬 Q&A|社会保険に関する実務上の重要事項
Q1. 建設業許可事務ガイドライン第5条および第6条関係2(7)①の最後に「届出書の写しの提出で代替することも認める」と記載されていますが、東京都でも同様の取扱いが認められていますか?
A.
社会保険に加入して間がない場合、保険料の納入実績がないことがあります。
このような場合には、以下のいずれかの書類の提出が求められます。
- 健康保険・厚生年金保険の資格取得確認通知書
- 標準報酬決定通知書
- 年金事務所が受付を行ったことがわかる「健康保険・厚生年金保険新規適用届」の写し(受付印付き)
- 雇用保険適用事業所設置届の写し
これらの書類を提出することで、保険料領収書の代替資料として認められています。東京都も同様の取扱いを行っています。
Q2. 社会保険の確認資料として領収書等の提出が求められていますが、保険料の支払いが滞納している場合はどのように対応すればよいでしょうか?
A.
保険料を滞納している場合には、滞納前に支払った際の領収書等を提出してください。
Q3. 健康保険等の加入状況を確認する書類について、厚生年金保険料や労働保険料等の納付猶予の特例を受けている場合、どのような資料を添付すればよいでしょうか?
A.
以下のいずれかの書類を添付してください。
- 直近の各保険料の領収書や領収済通知書の写し
- 納付猶予の特例申請書の写し(猶予を受けている旨が確認できるもの)
Q4. 登記上の本店とは別に主たる営業所を設置し、許可申請をする予定です。本店で社会保険に加入しており、主たる営業所は一括適用の承認を受けています。この場合、様式第7号の3の保険加入の状況欄には「本店一括」と記載しても良いですか?
A.
様式第7号の3は、許可要件としての社会保険加入状況を確認するための書類です。
主たる営業所が許可上の営業所であり、かつ一括適用の承認を受けている場合には、
- 保険加入の状況欄は(1)と記載し、
- 事業所整理記号等の欄には「一括している営業所(本店)」の番号などを記載
してください。
本店一括とまとめて記載することは認められます。
Q5. 社会保険の加入状況の変更が「従業員数の変更のみ」の場合、決算変更届の際に届け出ることになりますが、この際の基準日はいつになりますか?
A.
基準日は当該事業年度の終了日となります。
Q6. 役員・従業員が全員75歳以上の会社の社会保険加入状況は、どのような資料で確認すれば良いですか?
A.
■ 従業員が全員75歳以上の場合
従業員が全員75歳以上でも、厚生年金を受給している社員がいる場合は、社会保険の適用事業所となります。
この場合、以下の書類等を確認資料として提出してください。
- 標準報酬月額決定通知書
- 適用事業所関係事項確認書
■ 役員が全員75歳以上の場合
役員が全員75歳以上の場合でも、
- 70歳以上被用者の標準報酬月額相当額決定のお知らせ
- 適用事業所関係事項確認書
などの資料を提出し、社会保険加入状況を確認します。
✅ おわりに
社会保険の加入状況は、建設業許可要件の中でも「形式要件」として厳格に審査されます。
提出書類の不備や記載内容の誤りがあると、審査に時間がかかるだけでなく、場合によっては不許可となることもあります。
特に、役員・従業員が高齢の場合や新設法人の場合は、必要資料が複雑になる傾向があるため、慎重に準備することが重要です。
「社会保険の書類整理が不安」「どの様式に何を記載すればよいか分からない」など、些細な疑問でも構いませんので、ぜひ専門家へご相談ください。
📌 次回【第18回②】では引き続き社会保険について詳しく解説していきます。
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