🏗️ 東京都建設業許可申請【第15回】営業所編|土日・夜相談OK!建設業専門・亀田行政書士事務所

✅ はじめに
建設業許可申請では、営業所の設備要件や連絡手段の登録方法も非常に重要な審査ポイントとなります。
特に小規模事業者や自宅兼事務所のケース、レンタルオフィス利用時など、現場で多いご相談をQ&A形式で詳しく解説します。

💬 Q&A|業種判断に関するポイント

Q1. 自宅に営業所を置く場合、どの程度の設備が必要ですか?

A.
営業所は、請負契約の見積、入札、契約締結などの実質的業務を行う拠点とされ、形式的な住所だけでは認められません。
最低限の要件としては、

  • 電話(固定電話推奨)
  • 契約台帳、工事台帳等の帳簿類
    が備えられており、さらに住居部分と物理的に区別されていることが必要です。

個人事業主や中小規模の建設業者では、住居と事務所が完全に分かれていないケースもありますが、建設業法上は上記要件を満たす事務所形態が必要です。
住居兼事務所の場合には、間取り図などを添付して、事務所部分の位置を明確にする必要があります。また、玄関には商号を表示することが求められています。

Q2. レンタルオフィスを営業所とする場合、2年以上の賃貸借契約が必要ですか?

A.
レンタルオフィスを営業所とする場合でも、必ずしも2年以上の賃貸借契約を求めるものではありません。
重要なのは、

  • テナント表示があること
  • 必要な事務スペースを有していること
  • 他の利用者と明確に区別された空間であること
    など、通常の事務所要件を備えているかどうかです。

ただし、レンタルオフィスでは、外部から見て建設業の営業所であることがわかるテナント表示がなされていないことが多いため、注意が必要です。

Q3. 固定電話がある場合でも、申請書に携帯電話番号を記載できますか?

A.
固定電話がある場合は、原則として固定電話番号を記載してください。
固定電話がない場合には、事情を確認の上、業務用の携帯電話番号を申請書に記載することが認められています。

個人用の携帯番号を誤って登録した結果、後日閲覧情報として公開され、トラブルとなるケースも多いため、注意が必要です。

Q4. 業務用携帯電話の番号は、誰の番号でも良いですか?

A.
業務用携帯電話番号は、会社として対外的に使用している番号であることが必要です。
具体的には、

  • 名刺
  • 封筒
  • 会社案内
    などに記載されている番号であることを確認します。

また、申請書に記載された業務用携帯番号は、国土交通省の建設業者・宅建業者などの企業情報システムに掲載され、公開される情報となるため、十分ご理解の上で申請してください。

✅ おわりに


営業所要件や連絡手段は「単なる連絡先」ではなく、許可の信頼性を支える重要事項です。自宅兼事務所やレンタルオフィスなど多様なケースが増えていますので、申請前に一度確認しておくことをおすすめします。

🔜 次回予告

次回は「【第16回】業種判断編」をお届けします。

東京都北区 亀田行政書士事務所

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