【行政書士が解説】産業廃棄物収集運搬業の許可申請でよくあるミス11選と防止策

産業廃棄物収集運搬業の新規・更新申請では、ちょっとした不備が大きなトラブルにつながることがあります。
「申請直前になって提出できない」「有効期限が切れていた」など、現場で実際によく起こるミスを、行政書士の立場からまとめました。
これから申請を予定している方、または手続を依頼する前のチェックにぜひご活用ください。

1. 申請日の予約を取らずに進めてしまう

産廃許可申請は、都道府県や政令市によって事前予約制のところが多くあります。
書類を整えてから予約を取ろうとしたら、1か月以上先まで埋まっていたというケースも少なくありません。
書類作成と並行して予約を確保することで、余裕をもったスケジュール管理が可能になります。

2. 終了証の有効期限切れ・受講区分の間違い

講習会修了証の有効期限切れや、「法人代表者」なのに「個人事業者用」で受講していたなどのミスも頻発します。
修了証の有効期限は5年間です。
更新申請の数か月前には、代表者と受講区分の確認をしておきましょう。

3. 車検証の名義認識ミス

「所有者」と「使用者」が異なる場合の扱いを誤り、名義変更に時間がかかることがあります。
特にリース車の場合は注意が必要で、リース会社からの使用承諾書を求められる自治体もあります。
早い段階で車検証の名義関係を確認しておきましょう。

4. 定款・事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」が記載されていない

法人の場合、定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」等の文言が含まれていないと申請ができません。
定款変更・登記には時間がかかるため、申請準備前に必ず確認しておきましょう。

5. 変更届の未提出により更新申請ができなかった

「代表者変更」や「本店移転」など、変更届を出していなかったことが役所窓口で判明し、更新申請が受理されないことがあります。
依頼者自身が変更届の必要性を認識していないケースも多いため、行政書士側でも丁寧なヒアリングが欠かせません。

6. 登記内容と定款内容の不一致

定款に記載された役員情報や事業目的と、登記簿の内容が一致していない場合、補正や再申請になることがあります。
申請前に、定款と履歴事項全部証明書の整合性を確認しておくことが重要です。

7. 本店移転や役員住所変更の未登記

登記変更を怠っていると、申請書と登記内容が一致せず受理されないことがあります。
「本店移転」「役員住所変更」「代表者変更」などがある場合は、登記完了後に許可更新を進めましょう。

8. 「登記されていないことの証明書」の住所相違

この証明書の住所が住民票と一致していないと、本人確認書類として認められません。
特に住所変更後は、住民票→証明書の住所一致確認を必ず行いましょう。

9. 本籍記載のない住民票を提出してしまう

住民票は本籍記載ありが原則です。
依頼者に取得を任せた際、「省略版」を提出してしまい再取得になることがよくあります。
「本籍記載あり・マイナンバーなしでお願いします」と伝えるのが確実です。

10. 写真撮影の不備(ナンバー・容器撮影方法のミス)

車両写真の不備は、実務で最も多い補正理由の一つです。
「ナンバーが写っていない」「社名表示が不鮮明」などの他、積載容器の撮影方法にも注意が必要です。

特に、

  • オープン式容器(蓋を開けて使用するタイプ)は、蓋を立て掛けた状態で撮影
  • クローズ式容器(密閉型の容器)は、蓋を閉じたままで撮影

といったように、自治体ごとに撮影ルールが異なります
撮影の仕方を誤ると、写真の差し替えや再提出が必要になる場合もあります。

また、撮影時は以下の点も要チェックです。

  • 車両の前後・左右・ナンバー・社名表示が写っていること
  • 容器の形状や固定状態が明確であること
  • 背景に余計な車両や人物が写っていないこと

撮影時のちょっとした注意が、審査のスムーズさに直結します。

11. 申請品目の漏れ

「燃え殻」「汚泥」「廃プラスチック類」など、対象品目の漏れがあると再申請が必要になります。
契約予定の排出事業者がどの品目を取り扱うかを、事前に確認しておきましょう。

【まとめ】小さな確認漏れが大きなロスに

これらの不備は、どれも早い段階で確認していれば防げるものです。
産業廃棄物収集運搬業の許可・更新は、自治体ごとに運用が異なり、書類の整合性も求められます。
行政書士がチェックすることで、手戻りを防ぎ、申請を確実に進めることが可能です。

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東京都北区を中心に、産業廃棄物収集運搬業の許可・更新・変更届のサポートを行っています。
郵送・オンライン対応も可能です。

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