
株式会社を解散する場合、適切な手続きを踏まないと、解散が受理されなかったり、債権者とのトラブルが発生したりすることがあります。
本記事では、株式会社の解散に関するポイントと必要な手続き、費用について詳しく解説します。
1. 株式会社の解散とは?
株式会社の解散とは、会社の事業活動を終了し、財産を清算する手続きを開始することを指します。
解散後は「清算株式会社」となり、清算業務を行った後に「清算結了登記」をすることで法人格が消滅します。
2. 株式会社解散の流れとポイント
(1)株主総会の省略が可能なケース
- 株主全員の同意がある場合は、株主総会の招集を省略できるため、スムーズに手続きを進めることができます。
- ただし、株主総会議事録は必ず作成する必要があるため、株主が1名であっても議事録を作成し、清算人の選任など一連の流れを記載します。
(2)解散決議と解散日の関係に注意
- 解散決議日と解散日が6ヶ月以上離れていると、解散登記が受理されないケースがあるため、スケジュールに注意が必要です。
(3)清算手続きに関する重要事項
- 清算人の選任(通常、代表取締役が清算人となる)
- 税理士等に依頼し、「清算財産目録」「清算貸借対照表」を作成する必要がある
- 官報公告による債権者への通知が必須(官報掲載後、2ヶ月以上の催告期間を設ける)
- 債権者に対して個別催告を行う必要がある(会社の帳簿を根拠に、すべての債権者へ通知)
(4)弁済禁止期間中のルール
- 弁済禁止期間中に債務の弁済を行うことはできません。
- 返済期限が到来していても、支払いができず、遅延による損害は法定利率で賠償することになります。
- ただし、小額債権の弁済や、債権者を害さない弁済は可能です。
(5)清算結了登記で完了
- 清算業務が完了したら、法務局で清算結了登記を行うことで、会社の法人格が正式に消滅します。
3. 株式会社の解散にかかる費用
株式会社の解散には、以下のような費用が発生します。
✅ 株主総会の招集費用(必要に応じて)
✅ 解散登記・清算結了登記にかかる費用
✅ 官報公告の掲載費用(約32,000円~)
✅ 債権者への個別催告の費用(郵送費など)
✅ 残余財産分配に関する手数料(必要に応じて)
解散手続きを円滑に進めるためには、これらの費用を事前に把握しておくことが重要です。
4. まとめ
- 株主全員の同意がある場合、株主総会を省略できるが、議事録は必ず作成する
- 解散決議日と解散日が6ヶ月以上離れると、解散登記が受理されない可能性がある
- 清算人の選任、清算財産目録・清算貸借対照表の作成が必要
- 官報公告や個別催告を行い、弁済禁止期間を遵守することが必須
- 清算結了登記を行うことで、正式に会社が消滅する
- 手続きには登記費用・官報公告費用・個別催告費用などが発生するため、事前に準備しておくことが重要
5. 株式会社の解散手続きをスムーズに進めたい方へ
株式会社の解散手続きには、複雑な書類作成や登記申請が必要です。
適切な手続きを行わないと、解散登記が受理されず、法人格が残ったままになる可能性もあります。
亀田行政書士事務所では、株式会社の解散手続きをサポートいたします。
手続きを円滑に進めたい方は、お気軽にご相談ください。