
行政手続法の中でも「申請に対する審査・応答」を定める第7条は、行政書士試験における頻出条文の一つです。特に「補正」と「拒否」の関係や、行政不服審査法との違いが問われやすく、正誤問題のひっかけポイントとしてよく登場します。
行政手続法 第7条(申請に対する審査、応答)
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
条文から読み取れる重要ポイント
1. 「遅滞なく審査を開始」の義務
- 行政庁は遅滞なく審査を開始しなければならない
(試験で狙われるすり替え表現 → 「速やかに」「直ちに」「努める」と変えて不正解肢にする)
2. 形式的要件の確認
申請が受理された後、次の4つを満たしているか確認する必要があります。
- 申請書の記載事項に不備がないこと
- 必要な書類が添付されていること
- 申請が期間内にされたものであること
- その他の形式的要件に適合していること
不備があった場合の対応(2つの選択肢)
形式的要件を満たさない場合、行政庁は次のいずれかをしなければなりません。
- 補正を求める(相当の期間を定めて)
- 許認可等を拒否する
👉 「努力義務」ではなく「義務」です。放置はできません。
出題パターン例(正誤問題でのすり替え)
- 行政庁 → 主務大臣
- 遅滞なく → 速やかに/直ちに
- 「審査を開始しなければならない」 → 「開始するよう努めなければならない」
このように、義務 → 努力義務へ変えるひっかけ問題が典型です。
行政不服審査法との混同に注意
行政不服審査法第23条(審査請求書の補正)とよく比較されます。
行政手続法 第7条
- 不備があるとき → 補正を求める or 拒否する
行政不服審査法 第23条
- 不備があるとき → 補正を命じなければならない
👉 似ていますが、「補正を求める」か「補正を命じる」かで意味が違うため、試験問題で狙われます。
まとめ
行政手続法第7条は、
- 「遅滞なく審査開始」の義務
- 「補正 or 拒否」の2択対応
- 行政不服審査法との混同に注意
といった要素を含み、試験対策上 極めて重要な条文 です。
条文をそのまま読み込み、ひっかけポイントを整理しておくことが合格への近道になります。
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