― 貨物自動車運送事業法改正の内容を行政書士がわかりやすく解説 ―
国土交通省は、本年6月に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号)のうち、特に注目されている「違法な白トラ(白ナンバーによる有償運送)」への規制強化や、
「委託次数の制限」などの重要項目を 令和8年4月1日施行 とする政令を閣議決定しました。
運送事業者・荷主企業双方に大きく関係する改正です。
今回の記事では、行政書士として申請業務に携わる立場から、ポイントを整理してわかりやすく解説します
■ 1.背景
今回の改正法は、公布日から1年以内に政令で施行日を定めることとされていました。
国土交通省では、物流を担うトラック運送の適正化・安全確保のため、白トラ行為や多重下請け構造に対する対策を強化しています。
今回の政令により、令和8年4月1日から具体的な規制がスタートすることが正式に決定しました。
■ 2.改正内容の概要(令和8年4月1日施行)
① 違法な白トラの利用に対する「荷主等への規制」
今回の改正で最も影響が大きいポイントです。
- 荷主が白ナンバー事業者へ有償運送を委託した場合、新たに処罰対象に
- 違法な白トラへの委託の疑いがある場合、国交大臣が荷主等へ是正の要請が可能
白トラ業者だけでなく、荷主側も規制対象となるため、
企業の物流担当者は今後より厳格な確認体制が求められます。
② 再委託(下請け)の「委託次数制限」:2回以内の努力義務
- 貨物自動車運送事業者
- 貨物利用運送事業者
この双方に対して、再委託の回数を「2回以内」とする努力義務が課せられます。
多重下請けによる責任の所在不明化を防ぐ目的があり、
荷主や元請事業者は委託の流れを適正に把握する必要があります。
③ 貨物利用運送事業者へ「書面交付義務等を拡大」
これまで書面交付義務はトラック事業者のみが対象でしたが、今後は
- 貨物利用運送事業者にも書面交付義務を適用
契約締結時の書面を交付し、条件面を明確化することが必要となります。
【関連:施行令改正】
荷主・運送事業者間の手続を電磁的(電子データ)で行う規定について、
貨物利用運送事業者にも準用されます。
■ 3.施行スケジュール
- 公布日:令和7年11月27日(木)
- 施行日:令和8年4月1日(水)
物流企業・荷主企業は、施行までの期間に
体制整備・契約書の見直し・委託フローの確認などの準備が必要です。
■ 4.行政書士としてのサポート
亀田行政書士事務所では、運送事業者・荷主企業向けに
- 貨物自動車運送事業の許可・更新申請
- 利用運送の登録
- 契約書・委託書面の整備
- コンプライアンス体制の構築アドバイス
- 白トラリスク診断
など、改正法への対応を総合的にサポートしております。
■ 参考
※国土交通省 報道発表
(違法白トラ規制・委託次数制限に関する政令の閣議決定)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000346.html
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