【2026年最新】宅建業免許の新規・更新は電子化で厳格化?補正事例から見る審査の実態

― 亀田行政書士事務所ブログ ―

2026年現在、宅地建物取引業免許(宅建業免許)の新規申請・更新申請は電子化が進み、24時間申請可能・郵送費削減などのメリットから「自社で申請に挑戦する」事業者様が増えています。

しかし一方で――

電子化により審査はむしろ“厳格化”しているのではないか?

と感じるケースが増えています。

本記事では、実際の補正事例をもとに、
✔ 宅建業免許の電子申請の注意点
✔ 専任宅建士に関する審査の厳格化
✔ 2026年最新の補正傾向
を解説いたします。

宅建業免許の電子化で何が変わったのか?

現在、宅建業免許(都道府県知事免許・国土交通大臣免許)は、電子申請が主流となっています。

電子化により、

  • 時間を問わず申請可能
  • 書類の郵送不要
  • 修正もオンライン対応
  • 申請コスト削減

といったメリットがあります。

しかし実務上は、

  • 専任宅建士の登録情報
  • 略歴
  • 常勤性
  • 他業兼業状況
  • 団体加入状況

などがシステム上で横断的に確認されている可能性が高く、
以前よりも詳細な補正が入るケースが増えています。

【2026年傾向】専任宅建士の“常勤性”審査が厳格化?

特に増えているのが、

■ 非常勤役員と専任宅建士の関係

例えば、以下のような書類提出を求められるケースがあります。

非常勤取締役証明書(例)

非常勤取締役証明書
下記の者は、当社の取締役でありますが、非常勤であり、当社において常勤勤務はしておりません。
当社における勤務時間の定めはなく、出勤義務もありません。
日常業務に常時従事することはなく、営業活動、契約締結行為、重要事項説明その他の宅地建物取引業務の執行には一切関与しておりません。
役員報酬は定額であり、日常的な業務従事に基づく給与ではありません。
したがって、同人が他社において常勤の宅地建物取引士として従事することを妨げるものではありません。

【対象者】
氏名 A氏
生年月日 昭和○年○月○日
住所 〇〇都○○区
役職 取締役(非常勤)

就任年月日 平成○年○月○日

株式会社〇〇
代表取締役 〇〇

このように、

  • 本当に非常勤なのか
  • 常勤宅建士と兼務関係がないか
  • 宅建業務に関与していないか

まで、具体的な文言での証明を求められるケースがあります。

実際の補正事例(2026年)

以下は、実際に求められた補正の一部です。

✔ 兼業チェック

  • 建設業兼業の場合、
    • 管理建築士
    • 専任技術者
    • 経営業務の管理責任者
      に該当するか確認

✔ 宅建士登録事項の変更漏れ

  • 従事先登録確認

✔ 経歴書様式の差替え

✔ 略歴書の修正

✔ 業者票、報酬額票の拡大表示(最新版になっていることが分かる拡大)

電子申請の盲点:「その他添付書類」

電子申請をされた方はご存じかと思いますが、
アップロード画面の最下部にある

「その他添付書類」

ここで、想定外の補正資料提出を求められるケースが多発しています。

初回申請の方はここで大きく戸惑います。

宅建業免許は今、非常に混雑しています

現在(2026年時点)、宅建業免許申請は非常に混雑しており、

  • 申請から審査着手まで約2か月以上
  • 補正連絡はさらにその後

という流れが一般的です。

つまり、

書類を作った頃には内容を忘れている

という状況で補正依頼が届き、混乱される事業者様が非常に多いのです。

自社申請と専門家申請の決定的な差

自社申請行政書士依頼
書類作成に多大な時間本業に集中可能
補正対応で混乱想定内で即対応
常勤性判断が不安実務経験に基づく整理
審査長期化リスクスムーズな進行

宅建業免許は、
「通す申請」か「止まる申請」かで事業開始時期が大きく変わります。

2026年宅建業免許申請は“事前設計”が重要

特に注意が必要なのは:

  • 兼業会社
  • 役員が複数いる法人
  • 他業種とまたがる専任宅建士
  • 更新申請で役員変更履歴が多い会社

これらは事前整理が必須です。

宅建業免許の新規・更新なら亀田行政書士事務所へ

申請にかかる時間を営業活動に充てるためにも、
ぜひ専門家をご活用ください。

亀田行政書士事務所では、

✔ 宅建業新規免許
✔ 宅建業更新
✔ 変更届
✔ 専任宅建士整理
✔ 兼業整理
✔ 補正対応

まで一貫してサポートしております。

【まとめ】電子化=簡単ではない

宅建業免許は電子化されましたが、

「簡単になった」のではなく
「形式的整合性のチェックが強化された」

というのが実務の実感です。

あらかじめ分かっているかどうかで、
申請の難易度は雲泥の差になります。

宅建業免許(新規・更新)をご検討中の方は、
ぜひ一度ご相談ください。

宅建業免許の申請でお困りの際は、
東京都北区の亀田行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
宅建士資格を持つ行政書士が、確実・迅速に免許取得までサポートいたします。

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