
内縁の妻への相続は法律上どうなる?
内縁の妻は戸籍上の配偶者ではないため、法律上の相続人にはなりません。
そのため、遺言書で明確に財産を指定しないと、内縁の妻には財産が渡りません。
また、戸籍上の妻や子どもがいる場合、法定相続人とのバランスを考慮する必要があります。
遺言書雛型
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の戸籍上の妻〇〇(別居中)に、〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)をすべて相続させる。
2 内縁の妻〇〇(東京都北区〇〇町〇〇丁目〇〇番地居住、昭和〇年〇月〇日生)に、次の財産を遺贈する。
(1)土地
所在:東京都〇〇区〇〇町〇丁目
地番:〇番〇
地目:宅地
地積:〇〇平米
(2)建物
所在:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇
家屋番号:〇番
種類居宅:構造〇〇
床面積:〇〇平米
3 本遺言の遺言執行者として、以下を指定する。
住所:東京都北区王子〇丁目〇番地〇号
氏名:行政書士 亀田直樹
令和〇年〇月〇日
住所 東京都北区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
解説:戸籍上の妻や他の相続人との調整
- ポイント1:内縁の妻には遺言書で指定
遺言がなければ内縁の妻は財産を受け取れません。 - ポイント2:戸籍上の妻・子どもとの関係
- 戸籍上の妻や子どもには法定相続分があるため、内縁の妻に全財産を渡す場合、戸籍上の妻・子どもとの間で遺留分トラブルが起きる可能性があります。
- この場合、遺言書に「内縁の妻に渡す旨」と「遺留分請求への配慮」を付言事項として入れると円滑です。 - ポイント3:遺言執行者の指定
内縁関係や法的相続人との調整をスムーズにするために、専門家を遺言執行者に指定することが望ましいです。
専門家に相談するメリット
- 内縁の妻に確実に財産を渡すための遺言書作成
- 戸籍上の妻・子どもとのトラブルを回避する対策
- 公正証書遺言の作成代行や遺言執行まで一括サポート
内縁の妻に財産を残したい場合は、専門家によるサポートで安全かつ確実に手続きを進めることが重要です。
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