遺言書雛型:離婚調停中の配偶者に相続させない場合
遺言書

遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。

1 遺言者の長男〇〇、長女〇〇に全財産を、それぞれ2分の1ずつ相続させる。

2 現在離婚調停中である遺言者の妻〇〇には、調停が成立していないため、一切の財産を相続させない。

3 本遺言の遺言執行者として、以下を指定する。  
住所:東京都北区〇〇  
氏名:行政書士 〇〇〇〇

令和〇年〇月〇日  
住所:東京都〇〇町〇丁目〇番〇号  
遺言者 〇〇〇〇 印

解説

  • ポイント1:離婚調停中の配偶者
     離婚調停中であっても、法律上は配偶者は相続人ですが、調停が成立していない場合には、遺言書で財産を与えない旨を明確にすることが可能です。
  • ポイント2:遺言書の効力
     遺言で明示的に「相続させない」と記載することで、相続開始後のトラブル防止になります。ただし、相手が遺留分を主張する可能性もあるため注意が必要です。
  • ポイント3:遺言執行者の指定
     専門家を遺言執行者に指定することで、財産の分配を適正に行い、争いのリスクを最小化できます。
  • ポイント4:遺留分への配慮
     配偶者に遺留分がある場合は、争いを避けるために付言事項や専門家への相談が推奨されます。

まとめ

  • 「離婚調停中の配偶者に財産を渡したくないが、遺言書で確実に意思を反映させたい」
  • 「相続開始後に配偶者から遺留分請求されるリスクを回避したい」

そのような方は、専門家による遺言書作成サポートが安心です。

亀田行政書士事務所では、

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