遺言書
遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の長男〇〇、長女〇〇に全財産を、それぞれ2分の1ずつ相続させる。
2 現在離婚調停中である遺言者の妻〇〇には、調停が成立していないため、一切の財産を相続させない。
3 本遺言の遺言執行者として、以下を指定する。
住所:東京都北区〇〇
氏名:行政書士 〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日
住所:東京都〇〇町〇丁目〇番〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
解説
- ポイント1:離婚調停中の配偶者
離婚調停中であっても、法律上は配偶者は相続人ですが、調停が成立していない場合には、遺言書で財産を与えない旨を明確にすることが可能です。 - ポイント2:遺言書の効力
遺言で明示的に「相続させない」と記載することで、相続開始後のトラブル防止になります。ただし、相手が遺留分を主張する可能性もあるため注意が必要です。 - ポイント3:遺言執行者の指定
専門家を遺言執行者に指定することで、財産の分配を適正に行い、争いのリスクを最小化できます。 - ポイント4:遺留分への配慮
配偶者に遺留分がある場合は、争いを避けるために付言事項や専門家への相談が推奨されます。
まとめ
- 「離婚調停中の配偶者に財産を渡したくないが、遺言書で確実に意思を反映させたい」
- 「相続開始後に配偶者から遺留分請求されるリスクを回避したい」
そのような方は、専門家による遺言書作成サポートが安心です。
亀田行政書士事務所では、
- 離婚調停中の配偶者に財産を相続させない遺言書作成
- 遺留分や相続トラブルへの対応策の提案
- 遺言執行者の設定と手続きサポート
までトータルで対応可能です。
- ちょっと顔が大きめで、内気なところもある亀田が、丁寧にサポートします。
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