遺言書
遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の妻〇〇、長男〇〇、長女〇〇の3人に、遺言者の財産を法定相続分に応じて相続させる。(財産の詳細は省略)
2 次男〇〇を、推定相続人から排除する。
次男〇〇は、過去に仕事に失敗した後、勤労意欲を喪失し、ギャンブルに依存する日々を送った。また、遺言者および妻の財産に執着し、暴言・暴力を振るったり、生命保険や年金を要求するなど、親に対して重大な侮辱や虐待行為を行った。これらの事情により、遺言者は次男〇〇を相続人から除外することを希望する。
3 本遺言の遺言執行者として、以下を指定する。
住所:東京都北区王子〇〇
氏名:行政書士 〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日
住所:東京都北区王子〇〇
遺言者 〇〇〇〇 印
解説
- ポイント1:相続人排除の意思表示
民法では、虐待・重大な侮辱・重大な非行がある相続人に対して遺留分を侵害する形で財産を渡さない旨を遺言で明記できます(民法904条参照)。 - ポイント2:理由の明示
遺言書に排除の理由を付記することで、他の相続人や裁判所に遺言者の意思を明確に伝え、争いを防ぐ効果があります。 - ポイント3:遺言執行者の指定
行政書士など専門家を遺言執行者に指定することで、排除対象の相続人とのトラブルを回避しつつ、円滑に相続手続きを進められます。 - ポイント4:遺留分への配慮
排除された相続人にも法定相続人として遺留分権利がある場合があります。遺言書作成時に専門家と相談し、遺留分の対応策を検討することが重要です。
まとめ
- 「相続人の中に著しく不適切な行動をする子がいて、財産を渡したくない」
- 「遺言で相続人を排除したいが、遺留分や争いのリスクを抑えたい」
そのような方は、専門家による遺言書作成サポートが安心です。
亀田行政書士事務所では、
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