遺言書雛型:妻の扶養を長男に託す場合
遺言書

遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。

1 遺言者の妻〇〇には、現在居住している家と土地を含む財産の10分の5を相続させる。

2 長男〇〇には、家と土地を除く財産の10分の4を相続させる。ただし、これを相続させる負担として、長男〇〇は妻〇〇の面倒を最後まで見るものとする。

3 次男〇〇には、家と土地を除く財産の10分の1を相続させる。次男〇〇の相続分は遺留分(8分の1)を下回るが、妻〇〇の老後の生活に対する遺言者の配慮を十分理解してもらう。

4 次男〇〇に対して、遺留分侵害請求を行わないことを切に希望する。

5 本遺言の遺言執行者として、以下を指定する。  
 住所:東京都北区〇〇  
 氏名:行政書士 〇〇〇〇

令和〇年〇月〇日  
住所:東京都〇〇〇〇〇〇  
遺言者 〇〇〇〇 印

解説

  • ポイント1:扶養義務を付した相続
     長男に財産を相続させる条件として、妻の生活・老後の面倒を見る義務を明記することで、配偶者の生活保障を確保します。
  • ポイント2:次男の配慮
     次男の相続分が遺留分を下回る場合でも、付言事項で父の意図を明記することで、家族間の理解と協力を促します。
  • ポイント3:遺言執行者の指定
     行政書士など専門家を遺言執行者に指定することで、相続分配や扶養義務の履行確認がスムーズになります。
  • ポイント4:遺留分対策
     次男に対して遺留分侵害請求を行わないことを希望する旨を記載することで、争いの防止にもつながります。

相談誘導

  • 「妻の生活を長男に託したうえで、遺産分配を調整したい」
  • 「扶養義務付きの相続を法的に有効にしたい」

そのような方は、専門家による遺言書作成サポートが安心です。

亀田行政書士事務所では、

  • 負担付相続の遺言原案作成
  • 遺言執行者の設定と手続きサポート
  • 遺留分やトラブル回避策の提案

までトータルで対応可能です。