
農地を宅地や駐車場に活用したいと考えたとき、必ず確認しなければならないのが 「青地」か「白地」か という区分です。
この区分によって、農地転用ができるかどうか、また必要な手続きや期間が大きく変わってきます。
この記事では、実際の相談事例をもとに 農地転用(農地法5条申請) や 農地法3条申請(名義変更) の手続きについて、行政書士が分かりやすく整理しました。
青地農地と白地農地の違い
- 白地農地:農用地区域に含まれていない農地。農地転用の許可申請(5条申請)が可能です。
- 青地農地:農用地区域に含まれる農地。原則として転用は認められず、まず 農用地区域除外(農振除外)の申出 が必要になります。
👉 最初のステップは「対象地が青地か白地かを役場に確認すること」です。
青地の場合に必要な農振除外申出の手続き
青地を宅地等に利用するためには、まず農用地区域から外す必要があります。
除外申請の条件(自治体により異なる事があります)
- 自己用住宅用地として利用する場合、除外面積が500㎡以下であること
除外申請の流れ(目安)
- 農振除外の申出(役場窓口に提出、締切あり)
- 農業振興地域整備促進協議会での審査
- 県との協議
- 除外の可否決定 → 通知
除外の決定までに 約1年前後 かかるケースが一般的です。
農地転用(5条申請)の流れと期間
除外が認められた後、あらためて 農地転用許可申請(5条申請) を行います。
- 提出期限:毎月10日締切(役場窓口)
- 農業委員会 → 県への進達
- 許可が下りるまでの期間:申請から1.5〜2か月程度
👉 建物の着工時期を見据えて、余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。
農地法3条申請(名義変更)の流れ
農地を農地として売買・贈与・相続する場合には、農地法3条申請 が必要です。
- 提出期限:毎月10日締切
- 現地調査:申請者・農業委員・事務局職員による立会い
- 許可時期:申請から約1か月後
👉 相続や名義変更を伴う場合は、建物の計画と並行して進めておくとスムーズです。
農地転用にかかる期間とスケジュール感
- 白地農地:申請から2か月程度で許可
- 青地農地:農振除外(約1年)+農地転用申請(2か月) → 合計で1年以上
👉 農地を宅地化して建物を建てたい方は、「いつまでに建てたいか」から逆算 して動き出す必要があります。
農地転用・除外申請は行政書士にご相談ください
農地転用は「青地か白地か」の区分で大きく流れが変わり、さらに役場ごとにスケジュールや提出書類が異なります。
当事務所では、
- 農地法3条申請(名義変更)
- 農地法5条申請(宅地転用)
- 農用地区域除外(青地からの除外)
について、ご相談から申請書類作成・提出まで一貫してサポートしております。
「将来、住宅を建てたいがどのくらい時間がかかるのか知りたい」
「相続に伴い農地の名義変更も一緒に進めたい」
といった方は、ぜひお気軽にご相談ください。
👉 まとめ
- 農地はまず「青地か白地か」を確認する
- 青地の場合、農振除外から始める必要があり、着工までに1年以上かかることもある
- 3条申請(名義変更)は毎月受付、比較的短期間で許可が下りる
- 計画に合わせて早めの準備が重要
🔹 農地転用・農振除外のご相談は亀田行政書士事務所へ
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