
「親が高齢になり、財産の管理や病院・介護サービスの手続きを自分で行うのが難しくなってきた」
そんなときに役立つ仕組みのひとつが 財産管理委任契約 です。
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは、事故・病気・加齢などで心身の状態が思わしくなくなったときに、信頼できる親族や友人などに、本人に代わって財産管理や病院・介護サービスの手続きを任せられる契約 のことをいいます。
「委任契約」「任意代理契約」と呼ばれることもあります。
成年後見制度や任意後見契約との違い
同じ「任意」の契約でも、任意後見契約 とは前提が異なります。
- 任意後見契約 … 本人の判断能力が低下したときに効力が発生
- 財産管理委任契約 … 判断能力が低下していなくても、すぐに財産管理や手続きを任せられる
つまり、任意後見契約は「将来の判断能力低下に備える契約」、財産管理委任契約は「今すぐ財産管理や手続きを任せたいときに使える契約」という違いがあります。
セットで結ぶこともできる
「今は財産管理を任せたいけれど、将来的に判断能力が低下したら任意後見に移行したい」
このような場合には、財産管理委任契約と任意後見契約をセットで結ぶ ことができます。
- 体調不良や老化で財産管理が難しくなったとき → 財産管理委任契約で対応
- 判断能力が低下してしまったとき → 任意後見契約へ移行
このように段階的に対応できるのが利点です。
契約の際に注意すること
財産管理委任契約は契約行為なので、本人に意思能力があること が前提です。
特に高齢になってからの契約は、契約時点の意思能力を疑われる可能性がありますので、診断書など意思能力を証明できる資料を残しておくこと が大切です。
実務上の制限
財産管理委任契約は私的な契約であるため、次のような制限があります。
- 銀行によっては委任契約だけでは対応してもらえず、窓口で本人の同席が求められることがある
- 事前に取引のある金融機関に「財産管理委任契約での手続きが可能か」を確認しておく必要がある
- 不動産の売却については、所有者本人の意思確認が必須のため、受任者が単独で行うことはできない
契約内容は自由に決められる
私的な契約ですので、委任する範囲(財産管理・医療介護手続きなど)、内容、期間は当事者間で自由に決めることが可能です。
👉 財産管理委任契約は、成年後見制度に比べると柔軟に利用できる制度です。
ただし、金融機関対応や不動産取引には制限もあるため、任意後見契約と組み合わせて活用すること が将来的に安心につながります。
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