
こんにちは。亀田行政書士事務所の亀田です。
「親が認知症になった場合、相続の手続きはどうなるの?」
「遺産分割協議に参加できないと、財産はどうなるの?」
このようなご相談をよくいただきます。今回は、認知症の相続人がいる場合の相続手続きの注意点を解説します。
相続財産にはプラスだけでなくマイナスもある
相続財産は、不動産や預金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借入金などのマイナスの財産も含まれます。
- 相続しても活用できない不動産がある場合もある
- 相続することで不利益を被ることもある
そのため、相続人には財産を精査し、判断する能力(意思能力)が求められます。
認知症などで判断能力が低下している場合、本人を守るためにも、遺産分割協議には参加できません。
遺産分割協議と認知症の相続人
遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人全員で遺産をどう分けるか話し合う手続きです。
- 相続人全員の合意が必要
- 認知症の人は意思能力がないため、協議に参加できない
その結果起きる問題
- 預金の名義変更や引き出しができない
- 不動産の相続手続きや売却ができない
- 遺産が共有状態になり、動かすには全員の合意が必要
たとえば、実家不動産だけが残っていても、認知症の相続人がいる場合は売却や処分ができず、遺産が凍結されてしまいます。
解決策:成年後見制度と遺言の活用
成年後見制度
- 認知症の相続人に後見人を選任してもらうことで、代わりに相続手続きや不動産の名義変更が可能
遺言の活用
- 遺言執行者を指定しておくことで、遺産分割協議をせずに相続手続きを進められる
- 遺言には全財産を網羅しておくことが望ましい
- ただし、不動産の相続については、認知症の相続人がいる場合は成年後見人の協力が必要になることがあります
注意点:負の財産と相続放棄
- 相続財産には借入金などの負の財産もある
- 認知症の相続人は自分で相続放棄を行うことができません
- 相続放棄は原則として、相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります
- 認知症の相続人の場合、成年後見人が申し立てを行う必要があります
まとめ
- 認知症の相続人は遺産分割協議に参加できないため、遺産が凍結されることがある
- 成年後見制度を利用して後見人を立てることで、代わりに手続きを進められる
- 遺言を作成しておくと、遺産分割協議を避けて手続きを進められる
- 相続放棄が必要な場合も、成年後見人の協力が不可欠
- 認知症が進行する前の準備が、相続トラブルを防ぐポイント
ご相談ください
「親が認知症で、相続手続きが心配」
「不動産や預金の相続で、遺産分割協議に参加できない場合どうしたらいい?」
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