
こんにちは。亀田行政書士事務所の亀田です。
「親が認知症になると、遺言が書けなくなるのでは…」
このようなご相談をよくいただきます。実際には、認知症だからといってすべての遺言が無効になるわけではありません。
今回は、認知症と遺言能力の関係、そしてトラブルを防ぐためのポイントを解説します。
遺言能力とは?
遺言能力とは、遺言を書いた本人が
- 自分の財産がどれくらいあるか
- 誰に何を渡したいのか
- 遺言の内容がどのような結果をもたらすか
を理解できる能力のことです。
- 認知症と診断されていても、遺言能力があれば遺言は有効です
- 逆に、認知症と診断されていても、判断能力が失われていなければ遺言は成立することがあります
誰が遺言能力を判断するの?
裁判で遺言能力の有無が争われた場合、最終的に判断するのは裁判官です。
- 医師による認知症診断は考慮されます
- しかし「認知症と診断されていたから遺言能力なし」とは単純には判断されません
- 遺言内容がシンプルであれば、本人の理解能力は低くても有効と認められることがあります
公正証書遺言の場合
公正証書遺言では、公証人が内容を読み上げ、本人の意思を確認します。
- 内容が複雑で本人が理解できなければ、遺言能力が否定され無効になるケースもあります
- ケースごとに有効かどうかは異なるため、作成時の状況や本人の理解度が非常に重要です
トラブルを防ぐために
遺言を作っても、後々相続人間で有効性をめぐって争いが起きては意味がありません。
私の事務所では、80歳以上の方が遺言を作成する際には、かかりつけの医師に判断能力に関する所見や所感を書いてもらうようお願いしています。
- 「判断能力は維持されている」
- 「認知症と診断する状態ではない」
こうした所見を遺言書と一緒に保管しておくことで、後日トラブルになりにくくなります。
注意点
- 遺言は本人の最終意思を示すもので、代理人が作成することはできません
- 成年後見制度を利用しても、認知症発症後は遺言の作成はできません
つまり、元気なうちに遺言を作成しておくことが大切です。
まとめ
- 認知症だからといって遺言が必ず無効になるわけではない
- 遺言能力があるかどうかが判断のポイント
- 公正証書遺言の場合でも、内容の理解度が重要
- 高齢者の遺言作成時には、医師の所見を添えてトラブルを防ぐ
- 認知症発症後は遺言の作成はできないため、早めの準備が大切
ご相談ください
「親に遺言を書いてほしいけれど、認知症が心配」
「公正証書遺言を作りたいが、トラブルにならないか不安」
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