
こんにちは。亀田行政書士事務所の亀田です。
今回は「認知症になると資産が凍結されるのですか?」というご質問をもとに、金融機関がどのように判断しているのか、実際の事例を交えて解説いたします。
認知症になると口座はどうして凍結されるの?
お客様からよくいただく質問に、
「金融機関はどのようにして本人が認知症だと分かるのですか?」というものがあります。
確かに「私は認知症です」と書かれたゼッケンをつけて銀行に行くわけではありません。
それでは、金融機関はどうやって判断しているのでしょうか?
金融機関が認知症を疑うサイン
認知症といっても症状は人によって異なります。
最初のうちは問題なく銀行窓口やATMで手続きができる方も多いです。
しかし、次のような状況が繰り返されると、金融機関は「判断能力の低下」を疑います。
- 通帳や印鑑、キャッシュカードの紛失が何度も起きる
- 暗証番号が分からなくなり、窓口で繰り返し確認する
- 手続きの説明を理解できず、やり取りが成立しない
こうした兆候が積み重なると、銀行は安全上の観点から口座取引を制限、いわゆる「口座凍結」に踏み切るようです。
実際にあった事例
当事務所にご相談いただいたケースでは、あるご相談者のお母様が認知症と診断された後も、しばらくは問題なく窓口で出金できていました。
ところが、通帳やカードの紛失が続き、暗証番号も思い出せなくなったことで、銀行は「判断能力が著しく低下した」と判断。
結果として、口座が凍結され、生活費を引き出せなくなってしまいました。
相続による凍結との違い
ここで注意すべきなのは、認知症による口座凍結と相続発生時の凍結は性質が異なるということです。
- 相続時の凍結
口座名義人が亡くなった時点で、銀行はすべての入出金・引き落とし・振込を停止します。 - 認知症による凍結
金融機関が「判断能力の低下」を確認した場合、主に 新規の取引や変更手続きが制限 されます。
(例:暗証番号再発行、定期預金解約、振込依頼など)
ただし、口座引き落としや外部からの振り込みは継続できる場合が多いです。
認知症による口座凍結への備え方
生活費や医療費の支払いに困らないよう、早めの準備が大切です。
主な対策方法
- 任意後見契約:元気なうちに、将来の財産管理を信頼できる人へ任せる契約
- 成年後見制度:判断能力が低下した後に家庭裁判所を通じて後見人を選任
- 家族信託:一定の財産を信頼できる家族に託し、柔軟に管理・運用できる仕組み
まとめ
- 認知症になると、自動的に口座が凍結されるわけではない
- しかし、暗証番号の繰り返しミスやカード紛失などから「判断能力の低下」とみなされ、金融機関が凍結する場合がある
- 相続による凍結とは違い、主に「新規の手続きや解約」ができなくなる
- 任意後見や家族信託など、早めの対策で生活資金の確保が可能になる
無料相談のご案内
認知症による口座凍結は、多くのご家庭で突然直面する問題です。
「うちの場合はどの制度を使えばいいのか」「後見制度と家族信託、どちらが合っているのか」など、ご家庭ごとに最適な準備は異なります。
亀田行政書士事務所では、初回相談を無料で承っております。
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