
〜親なきあとも安心して暮らしてもらうための仕組み〜 東京都北区亀田行政書士事務所
家族構成と背景
家族構成
- 母(70代、財産保有者)
- 長男(40代、健康)
- 次男(30代、障害があり判断能力に制限がある)
- 父はすでに他界
現状と不安
- 母は自宅と金融資産(2,500万円程度)を保有
- 次男は精神障害・知的障害があり、生活には常時家族のサポートが必要
- 母自身も年齢を重ね、「認知症になったらどうするか」「自分が亡くなった後の次男の生活は大丈夫か」と日々心配している
家族信託の活用スキーム
区分 | 内容 |
---|---|
委託者 | 母 |
受託者 | 長男 |
第一次受益者 | 母(母の生活資金・介護費) |
第二次受益者 | 次男(母の死後、生活支援や施設費に活用) |
信託財産 | 母が住む自宅、母が使い切らない金融資産(例:2,000万円) |
残余財産の帰属先 | 長男(あるいは特定公益法人など) |
この信託のメリット
✅ 母が認知症になっても財産管理が可能
母の判断能力が低下しても、長男が受託者として財産管理を継続可能。介護費の支出、自宅の売却、施設入居資金の確保などにも対応できる。
✅ 母の死後、次男の生活を信託で支援できる
母の死後も、次男が受益者として信託財産から生活費や施設費などを長男が管理・支出する形でサポートを継続。
信託だけでは賄いきれない点とその補完手段
多くの方が「信託契約だけで対処できないか」と考えますが、以下のような理由からそれは難しいのが現実です。
❌ 信託だけでは足りない理由
【理由①】信託では「本人の法律行為」を代理できない
次男が医療行為の同意や施設との契約をする場面では、本人の意思表示や署名が求められることが多く、信託契約ではこれに対応できません。
【理由②】信託では「身上保護」ができない
信託は財産管理の仕組みであって、介護契約・施設入所・医療同意など、いわゆる「身上保護」行為は対象外です。
補完手段①:成年後見制度(法定後見または任意後見)
● 次男に対する「法定後見」の利用
次男が既に判断能力を欠いている場合は、家庭裁判所に申立てをして「後見人」を選任してもらう必要があります。
→ 財産管理は信託で行い、身上保護行為は後見人が担う分担型が有効です。
● 母が元気なうちに「任意後見契約」も検討
母自身が判断能力を維持しているうちに、長男との間で「任意後見契約(公正証書)」を結んでおけば、母の認知症対策にも使えます。
補完手段②:遺言の活用
信託で管理される財産以外(例えば家財道具、車、信託外の預貯金など)がある場合、それらの承継先を遺言で明示しておく必要があります。
- 【例】母が信託契約外で保有している銀行口座の残金 → 長男へ
- 【例】特定の動産を次男に形見分け → 長男が代理取得し管理
- 【備考】信託と遺言は両輪。片方だけでは財産全体をコントロールできません。
まとめ:信託・遺言・後見制度の三本柱で“親なきあと”の安心を支える
このケースでは、家族信託で財産管理と次男の生活費支援を仕組化しつつ、
- 医療や介護契約には後見制度を、
- 信託外の財産や細かな意志表示には遺言を、
といったように、3つの制度を組み合わせることが最も現実的で安心な方法です。
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