相続放棄の流れと注意点 不動産・借金がある場合はどうする?

相続が発生した際、相続人は「財産をすべて受け取る」だけでなく、「相続を放棄する」ことも可能です。実際には、遺産に借金が多かったり、相続争いに巻き込まれたくなかったりと、放棄を選ぶケースも少なくありません。

本記事では、相続放棄の基本から具体的な流れ、不動産が絡む場合の注意点、さらにはトラブル事例まで、行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。

1. 相続人が選べる3つの選択肢

被相続人が亡くなると、相続人は次のいずれかを選択することになります。

  • 単純承認:すべての財産と負債をそのまま引き継ぐ
  • 相続放棄:財産も負債も一切相続しない(初めから相続人でなかったことになる)
  • 限定承認:プラスの財産の範囲で負債も引き継ぐ(相続人全員の合意が必要)

2. 相続放棄の基本的な流れ

相続放棄は、**「相続開始を知ってから3か月以内」**に家庭裁判所へ申述する必要があります。流れは以下のとおりです。

  1. 相続財産の調査(預貯金・借金・不動産など)
  2. 家庭裁判所への提出書類を準備
    • 相続放棄申述書(家庭裁判所HPからダウンロード可)
    • 被相続人の除籍謄本、申述人の戸籍謄本・住民票 など
  3. 家庭裁判所へ郵送または窓口で提出
  4. 裁判所から「照会書」等が届いたら期日内に回答
  5. 「相続放棄申述受理通知書」の到着 → 放棄成立

※受理通知が届いた段階で、法的にすべての財産・借金から解放されます。

3. 自分でできる?一番簡単な申請方法

相続財産が明確で、争いがなければ、自分で必要書類を揃え郵送で申請するのが最も簡易です。

  • 被相続人の死亡日から3か月以内に対応
  • 裁判所のHPで様式を入手できる
  • 記入に不安がある場合は、行政書士などの専門家へ相談を

4. 不動産がある場合の注意点

相続放棄は、「いらない財産だけ」放棄することはできません。つまり、「不動産だけ要らない」という選択は不可。すべてを一括で放棄する必要があります。

【注意点】

  • 放棄後も、所有者が決まるまで管理責任が残る(損壊防止や近隣対応など)
  • 相続人全員が放棄すると、最終的に不動産は国庫に帰属します

5. よくある相続放棄のケース

ケース対応・ポイント
借金が多い早めに相続放棄。家庭裁判所へ速やかに申述
不動産にローン残債がある査定して売却益がマイナスなら放棄も検討
親族間トラブルを避けたい放棄で争いを回避。ただし書類のやりとりに注意
全員が放棄不動産などの財産は国のものになる
「特定財産だけ」放棄したい不可。すべてを放棄するか、しないかの選択
相続人が未成年や認知症など法定代理人(親権者・成年後見人)が申述する

6. 実際にはこんなトラブルも…

相続放棄を検討するきっかけとして、次のようなトラブル事例も少なくありません。

  • 家族の誰かが預金を勝手に使い込んでいた
  • 不動産や車などの動産が売却されていたことを知らなかった
  • 年金を誰かが無断で使っていた疑い
  • 書類を出しそびれて3か月が経過していた など

このような場合、放棄の可否や対応は複雑になりますので、速やかに専門家へ相談することをおすすめします。

まとめ:相続放棄は「早めに正確な判断」がカギ

相続放棄は、被相続人の借金や不動産の管理負担から逃れる大切な選択肢です。手続き自体はシンプルですが、期限や書類不備、家庭内のトラブルなど、注意すべき点も多くあります。

相続でお悩みの方は、無理にひとりで抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

📌 亀田行政書士事務所では…

  • 相続放棄の申述書作成サポート
  • 必要書類の取得代行
  • 不動産や借金状況に応じたアドバイス
  • 未成年・認知症の相続人対応も可能

ご家族にとって最善の選択を、一緒に考えましょう。

東京都北区 亀田行政書士事務所

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