🏗️ 東京都建設業許可申請シリーズ【第2回】書類作成編|正確な書類準備で審査をスムーズに!

✅ はじめに

東京都で建設業許可申請を行う際、「どんな書類を用意すればいいのか」「どのように書けばよいのか」といったご相談が非常に多く寄せられています。
今回は、【東京都建設業許可申請シリーズ】の第2回として「書類作成編」をお届けします。
行政書士視点から、よくあるご質問をQ&A形式で詳しく解説します。

💬 Q&A|東京都建設業許可申請に関する書類作成

Q1. 登記されていないことの証明書に、住所と本籍の両方を記載する必要がありますか?

A.
氏名、生年月日、住所を記載することが基本ですが、必ずしも住所がなければならないというわけではありません。氏名、生年月日、本籍の記載でも問題ありません。ただし、本籍を記載する場合は、身分証明書と照合し誤りのないように記載してください。
なお、外国籍の方は国籍の記載が必要です。

Q2. 原始定款に変更が生じた場合、どのように対応すればいいですか?

A.
定款に変更があった場合には、以下の2通りの対応方法があります。

  1. 新たに改訂した現行定款を作成する
  2. 変更していない原始定款に議事録を添付する

どちらの方法でも構いませんが、定款を作成し直した場合は、現行定款に相違ない旨を記載した奥付をつけて提出する必要があります。

Q3. 旧商法当時の定款に今は存在しない制度が記載されています。どのように対応すればいいですか?

A.
平成18年5月の会社法施行に伴い、旧商法に基づく制度は整備法により読み替えが適用されています。法律上問題はありませんが、閲覧者が誤解しないように、みなし規定を反映した表記に修正することが望ましいです。

Q4. 定款の事業目的に記載する申請業種は、どのように扱われますか?

A.
東京都の取り扱いでは、定款に「建設工事の施工」とあれば、一般建築施工管理技士が技術者となり得る全17業種の申請が認められます。
「土木工事の施工」とあれば、1級土木施工管理技士が技術者となり得る全9業種が認められます。
また、「建築土木工事の施工(請負)」と記載されている場合に限り、29業種すべての申請が可能です。
ただし、この取り扱いは東京都知事許可の場合のみで、大臣許可では一部業種が認められないことがあります。

Q5. 更新申請時、役員等の変更届出書を同時に提出する場合の添付書類は?

A.
更新申請書には登記事項証明書(原本)を添付し、役員等の変更届出書にはその写しを添付してください。

Q6. 使用人数の記載について、例えば(電)の新規申請で1級建築士が在籍している場合はどう扱いますか?

A.
建設業法第7条第2号イ、ロ、ハ及び第15条第2号イ、ハに該当する要件については、営業所技術者としての要件を満たす者を記載します。
この場合、1級建築士は電気工事業((電))の専任技術者要件を満たさないため、その他の技術関係使用人としてカウントします。

Q7. 様式第4号の使用人数について、大臣許可から知事許可へ変更する際の記載方法は?

A.
本店に通勤している技術職員であれば、カウントして差し支えありません。
作業員詰所のみ通勤している場合はカウントできません。
基本的には、健康保険などに加入している従業員と一致します。また、営業所として認められない場合には営業行為を行わないよう注意が必要です。

Q8. 個人事業主で屋号がある場合、商号欄の記載方法は?

A.
個人の場合、屋号があっても商号欄には個人名のみを記載します。屋号は記入しません。ただし、屋号を商号として登記している場合は、商号欄に屋号を記載し、登記事項証明書の提出が必要です。

Q9. 個人事業主でも役員等の一覧表の提出は必要ですか?

A.
必要です。ただし、電子申請の場合には提出不要です。
記載する際は、住民票に基づき正確に記載し、役職欄には「個人事業主」と記載してください。

Q10. 許可申請者の調書(様式第12号)と使用人の調書(様式第13号)の提出要否は?

A.
新規、更新、追加申請および変更届の場合、様式第12号(許可申請者の調書)を提出していれば、様式第13号(使用人の調書)は省略可能です。
ただし、役員等の変更がなくても、営業所移転や新設などの際には、必要に応じて様式第12号または第13号が求められる場合があります。

Q11. 営業の沿革の記載について、個人から法人に変更する際の「創業年月日」は?

A.
「創業年月日」は法人として事業を開始した年月日を記載します。
その後、資本金や商号の変更がある場合は続けて記載してください。

Q12. 営業の沿革で過去の許可状況が不明な場合は?

A.
東京都知事許可の場合、窓口で過去の許可履歴を照会できます。不明な部分があれば必ず窓口で確認してください。

Q13. 非常勤証明書を申請者代理人が代理で作成できますか?

A.
申請者代理人は、申請者からの委任を受けるのみであり、非常勤証明書自体を代理で作成することはできません。
もし代理人として作成する場合は、証明者本人からの委任を別途受ける必要があり、その際には委任状の提出が必要です。

✅ 【まとめ】

東京都の建設業許可申請における書類作成は、非常に多くの注意点があり、一つの記載ミスが大幅な遅延や再提出の原因となります。
今回の「書類作成編」を参考に、正確かつ漏れのない準備を心がけましょう。

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🌟 【次回予告】

第3回は「確認資料編」として、確定申告書、登記事項証明書などの確認資料の詳細をわかりやすく解説予定です!