
💬 Q&A|社会保険に関する追加の重要事項
Q1. 協会けんぽから組合健保への変更や、適用除外承認を受けている場合、国保から協会けんぽへの変更、あるいは営業所を廃止した場合、社会保険の加入状況に関する変更届は必要ですか?
A.
社会保険の「加入状況欄」について変更があった場合には、基本的に変更届が必要です。
ただし、加入状態に変わりがなく、事業所整理記号等の変更のみの場合は、変更届の提出は不要です。
また、営業所を廃止した場合も、原則として社会保険の加入状況に関する変更届の提出は不要です。
一方で、全国土木建築国民健康保険などの国民健康保険(国保)から全国健康保険協会(協会けんぽ)への変更の場合には、適用除外から加入への変更となるため、必ず変更届の提出が必要です。
Q2. 許可日が令和2年6月15日の建設業許可を持つ事業者が、現在健康保険未加入ですが、令和2年10月1日以降に許可の取消しとなりますか?
A.
社会保険の加入要件は令和2年10月1日以降に申請される許可申請から適用されています。
したがって、令和2年9月30日以前に申請を受け付けた許可事業者が社会保険未加入であっても、令和2年10月1日をもって直ちに許可の取消しとなるわけではありません。
しかし、この状態のまま令和2年10月1日以降に**新たな許可申請(更新・業種追加など)**を行う場合には、社会保険の加入が許可要件となるため、申請が受け付けできません。十分にご注意ください。
Q3. 社会保険に1ヵ月だけ未加入の期間があった場合、許可は取り消されるのですか?
A.
令和2年10月1日以降の許可事業者については、社会保険の加入が許可要件となっています。
したがって、許可日以降に未加入の期間があったことが判明した場合、許可の取り消し処分が行われる可能性があります。
社会保険の適正な維持管理が非常に重要です。
Q4. 会社としては社会保険に加入しているが、常勤役員等のみが未加入の場合、会社全体としては未加入とみなされるのでしょうか?
A.
建設業許可においては、会社や個人事業主が適用事業所として届出を行っているかどうかが判断基準となります。
したがって、会社全体で適用事業所の届出があり、適用事業所としての要件を満たしていれば、常勤役員等が未加入であっても、会社全体としては「社会保険に加入している」と扱われます。
Q5. 社会保険から脱退してしまった場合や適用を取り消されるような場合、すぐに廃業届を提出する必要がありますか?
A.
建設業許可においては、会社や個人事業主が適用事業所として届出をしているかどうかが重要です。
強制適用事業所であるにもかかわらず、社会保険の加入を脱退した場合には、許可要件を欠く状態となり、廃業届の提出が必要です。
一方、個人事業主が従業員5人未満となったことで適用除外となった場合には、様式第7号の3「健康保険等の加入状況」により適用除外としての届け出を行う必要があります。
✅ おわりに
社会保険は、建設業許可における「法令遵守状況」の大切な要素です。
特に令和2年10月以降、未加入は許可申請に直結する重要な問題となりました。
営業所の廃止や組合変更、適用除外の承認など、ケースによって対応方法が大きく変わるため、正確な把握と届出が不可欠です。
「どのように届け出れば良いか分からない」「未加入期間があるかもしれない」など、お困りの際は専門家への相談を強くおすすめします。
📌 次回【第19回】では「変更届」について詳しく解説していきます。
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