
✅ はじめに
建設業の許可取得・更新において「営業所技術者等(専技)」の要件は、非常に重要な審査項目の一つです。
特に電気工事や消防施設工事など、法令や資格要件が複雑に絡む分野では、細かな運用や取扱いが問われます。
本編では、営業所技術者等(専技)に関する詳細なQ&Aをお届けします。
💬 Q&A|営業所技術者等(専技)に関する詳細解説
Q1. 電気工事の営業所技術者等(専技)について、電気工事士法や電気工事の業務の適正化に関する法律に抵触するとの理由で、無資格・実務経験者を営業所技術者等(専技)として排除する解釈がありますが、建設業法第7条第2号イ又はロに該当していれば、営業所技術者等(専技)になれると考えてよろしいでしょうか?
A.
無資格者については、電気工事士法に基づき、電気工事士でなければできない工事については原則として実務経験にカウントできません。
ただし、これまでに実務経験により営業所技術者等(専技)として認められている場合は、引き続き同じ営業所技術者等(専技)として許可の継続更新が可能です。
Q2. 電気工事の営業所技術者等(専技)について、手引きには「電気工事士の実務経験は原則として認められない」と記載されていますが、電柱間の電線工事など、電気工事士法の範疇に該当しない工事も存在します。東京都として、実務経験で認められた電気工事の具体例はありますか?
A.
東京都において、そのような事例はありません。
Q3. 電気工事の営業所技術者等(専技)について、第二種電気工事士として3年間の実務経験を積んだ者が、建設業許可は持っていないが電気工事業の登録をしている会社に勤務していました。この場合、登録電気工事業者登録証の写しを提出すれば、契約書等の写しは提出不要ですか?
A.
証明期間における実務経験を確認するため、契約書等の写しは必要です。登録電気工事業者登録証の写しと併せて提出してください。
Q4. 電気工事の営業所技術者等(専技)について、第二種電気工事士や解体工事の実務経験証明において、令和6年度手引きから提出書類として登録電気工事業者登録証の写し等が追加されました。これらは必ず添付しなければなりませんか?
A.
証明期間中に関係法令に則り実務経験を積んだことを確認するため、必ず添付してください。
なお、第二種電気工事士であって、登録を行わずに可能な電気工事を行っていた場合には、確認書を提出していただく必要があります。
Q5. 電気工事の営業所技術者等(専技)について、工事担任者(有資格区分35)の扱いについて、手引きでは「工事担任者資格者は第一級アナログ・第一級デジタルの両方または総合通信に限る」とあります。AI・DD総合種の資格証を有している場合、電気通信工事業の営業所技術者等(専技)の資格として認められますか?
A.
電気通信工事業の営業所技術者等(専技)の資格としては認められません。
令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、電気通信事業法に基づく養成課程を修了した者、または総務大臣の認定を受けた者に限られます。
Q6. 消防施設工事の営業所技術者等(専技)について、無資格者の実務経験では営業所技術者等(専技)にはなれないのでしょうか?
A.
無資格者の場合、消防法に基づき、消防設備士でなければできない工事については、実務経験にカウントできません。
このため、事実上、無資格者の実務経験のみで営業所技術者等(専技)に就任することは困難です。
ただし、これまでに実務経験により営業所技術者等(専技)として認められている場合は、同じ営業所技術者等(専技)として許可の継続更新が可能です。
Q7. 消防施設工事の営業所技術者等(専技)について、消防設備士免状の写真の有効期限が切れている場合、後日郵送による差し替えは可能ですか?
A.
許可の長期保留やトラブル防止の観点から、申請時にすべての必要書類を揃えて提出していただくようお願いします。
Q8. 実務経験の確認資料について、新規申請時に工事経歴書の全工事について裏付け資料の提出を求められた例がありますが、その理由を教えてください。
A.
工事経歴書に記載された全工事の裏付け資料を原則求めるものではありませんが、記載された工事の一部を指定して資料提出を求める場合があります。
Q9. 実務経験の確認資料について、営業所技術者等(専技)となろうとする者が、過去に許可業者で営業所技術者等(専技)として登録されていた場合、過去の許可申請書の副本で確認できれば、工事資料等の証明書類は省略できますか?
A.
そのように取り扱われています。許可申請書の副本により確認ができる場合、工事資料等の提出は不要です。
Q10. 実務経験の確認資料について、申請者が建築学科を卒業しているため、指定学科修了者として大学卒業後3年間の実務経験で内装工事業の営業所技術者等(専技)となっています。その後、とび・土工工事業の営業所技術者等(専技)にもなる場合、提出する卒業証明書は前回のコピーでもよいですか?
A.
3か月以内に発行された卒業証明書の原本が必要です。
申請変更届出の際には、営業所技術者等(専技)としての要件を改めて確認するため、コピーでは認められません。
コピーの提出が認められるのは、前回申請内容と変更がない更新申請時のみです。
Q11. 指導監督的実務経験の取扱いについて、大阪府宛建設省回答および建設省経建発第289号(平成6年9月30日)では、様式第9号の実務経験期間内に指導監督的実務経験があれば、最短10年間で建設業法第15条第2号に該当するものとされていますが、改めて見解を教えてください。
A.
指導監督的実務経験の2年間は、実務経験10年間の期間内に含まれる経験として、建設業法第15条第2号ロに該当します。
Q12. 指導監督的実務経験の取扱いについて、工事期間が一部重複する2つの工事に技術者として従事していた場合、認められる期間はどうなりますか?
A.
指導監督的実務経験とは、建設工事の設計または施工全般に関して、現場主任者や現場監督者などの立場で技術面を総合的に指導監督した経験を指します。
重複する期間は1件のみカウントされます。
また、同一工事件名で2人の申請が出された場合は、一方のみが認められます。
指導監督的実務経験は、1工事につき1人のみ認められます。
Q13. 指導監督的実務経験の取扱いについて、確認資料として実務経験内容欄に記載した工事についての契約書等2年分を添付しますが、ジョイントベンチャー(共同企業体)の場合、例えば60対40の割合であれば、実務経験として認められる期間はどうなりますか?
A.
まず、元請で4500万円以上の工事という条件については、請負総額を出資割合で按分した額で判断します。
技術者の該当性については、甲型の場合は代表企業側の技術者のみ該当します。乙型の場合は、分担工事の内容により個別に判断されます。
✅ まとめ
営業所技術者等(専技)は、建設業許可において技術的基盤を支える非常に重要な要素です。
特に電気工事や消防施設工事など、法的資格要件が厳格な業種では、適切な実務経験の積み重ねと証明資料の整備が不可欠です。
🔜 次回予告
次回は「【第13回②】続編として、引き続き解説します。
東京都北区 亀田行政書士事務所
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