東京都で宅地建物取引業免許の新規申請および更新手続きを行う際、意外と多いのが
「法定様式:最寄駅より事務所までの案内図」に関する補正対応です。
本記事では、行政書士の実務目線から、東京都における案内図作成のポイントをわかりやすく解説します。
■ よくある補正ポイントとは?
東京都では、宅建業免許申請時に提出する案内図について、形式面の不備による補正が頻発しています。
特に注意すべきなのは、「記載文言の正確性」です。
東京都のホームページには、この案内図の法定様式そのものは掲載されておらず、
例示を参考に作成する必要があります。
そのため、細かい表現の違いで補正になるケースが少なくありません。
■ 文言の注意点(非常に重要)
以下の表現は、実務上よく指摘されるポイントです。
- 「最寄駅」 → 〇 正しい
- 「最寄り駅」 → ✖ 不適切
- 「最寄駅から事務所までの案内図」 → ✖ 不適切
- 「最寄駅より事務所までの案内図」 → 〇 正しい
👉 ほんのわずかな違いですが、法定様式としては正確な文言が求められます。
■ 案内図に必ず記載すべき項目
案内図には、以下の要素を漏れなく記載する必要があります。
- 北方向がわかる方位表示(北)
- 最寄駅の名称
- 最寄駅から事務所までの所要時間(徒歩〇分)
- 事務所の所在地(住所)
- 道順が明確にわかるルート表示
■ 実務上のポイント
東京都の審査は年々厳格化しており、
「形式的なミス=補正対象」となる傾向があります。
特に宅建業免許の更新では、
過去に問題なかった様式でも補正になるケースも見受けられます。
👉 「これくらい大丈夫だろう」という感覚は要注意です。
■ まとめ
東京都で宅建業免許の新規・更新手続きを行う際は、
「最寄駅より事務所までの案内図」の作成に細心の注意を払う必要があります。
特に、
- 文言の正確性
- 必須記載事項の網羅
この2点を押さえることで、無駄な補正を防ぐことができます。
■ ご相談について
亀田行政書士事務所では、東京都の宅建業免許申請(新規・更新)について、
書類作成から補正対応まで一貫してサポートしております。
「案内図で毎回補正になる」
「更新をスムーズに終わらせたい」
といったお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

