
成年後見人制度について、法定後見人と任意後見人の違い、実際にあった事例をまとめました。ご家族の高齢化に伴い、今後どのようにするのがいいか、実際の事例や違いから検討します。
任意後見人と法定後見人の違い
任意後見人 | 法定後見人 | |
---|---|---|
考え方 | 本人の意思を尊重し、継続したい | 任意後見人を立てず認知症になった人への制裁的な考え方 |
自分でお金を使えるか | 自由に使える | 自由に使えない |
後見人になる人の例 | ほとんどが家族や友人、知人 | 裁判所に登録している弁護士や司法書士 家族もなれるが、裁判所からの任命例は少ない |
後見人に支払われる報酬額 | 自分できめ、安価。 例:家族 0~5万円/月額 行政書士 3万~8万円/月額 | 裁判所が決定し、高額になるケースが多い |
制度利用方法 | 公証役場で、頼む人と頼まれる人で契約書を交わし、頼んだ人が認知症になったら、家庭裁判所に申請し、監督人がついたあとスタートする | 本人、家族、自治体が家庭裁判所に申請してスタートする。 一度申請すると、取り下げは認められにくい |
種類 | 任意後見人のみ | 本人の状態に合わせて、成年後見人、保佐人、補助人の3種類 |
代理権 | あり 銀行取引、不動産売買、介護手続きなど | あり 銀行取引、不動産売買、介護手続きなど |
同意見 | なし | あり 本人がした契約を、後見人が後から同意する |
取消権 | なし 本人に無能力宣言を下さないため、本人がしたことを取り消すのは失礼に当たるという考え方 | あり 被後見人が、悪質商法と契約した場合、契約を取り消すことができます。 |
後見人の4つの義務とは?
成年後見制度とは判断能力が不十分な方を法律的に支援する制度であり、後見人には大きな責任と義務があります。
今回は、後見人が果たすべき4つの重要な義務について、簡潔にご紹介します。
1.顕名義務(けんめいぎむ)〜後見人であることを明らかにする〜
後見人として活動する際は、取引先や関係機関に対して、自分が「○○さんの後見人である」ことを明確に示す必要があります。これは「顕名義務」と呼ばれます。
ただし、名刺だけではNGです。正式には以下のような登記事項証明書を提出し、後見人であることを証明します。
- 後見登記
- 補佐登記
- 補助登記
- 任意後見登記
これらは法務局で取得できる公式な書類です。
2.身上配慮義務(しんじょうはいりょぎむ)〜本人の気持ちを尊重する〜
本人の生活や医療、住まいなどに関する重要な判断を行う場面では、本人の意思を最大限尊重することが求められます。
特に、家族以外の方が後見人になると、本人の気持ちが十分にくみ取れないことがあります。
だからこそ、日々のコミュニケーションや観察を通じて、本人の意向をくみ取る努力が必要です。
3.善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)〜大切なものは丁寧に管理〜
後見人は、本人の財産や重要物品を管理する役目も担います。例えば:
- 通帳
- 印鑑
- キャッシュカード
- 不動産の権利書 など
これらを預かる際には、「お預かりリスト」を作成することが望ましいです。
管理する際は、「善良な管理者」として、細心の注意を払って取り扱わなければなりません。
これが「善管注意義務」と呼ばれるものです。
4.報告義務〜家庭裁判所への定期報告〜
後見人は、本人の財産状況、健康状態、生活状況について、家庭裁判所に定期的に報告する義務があります。
一方で、被後見人やそのご家族に対しては、法律上の報告義務はありません。
そのため、家族に対して積極的に状況報告をする後見人もいれば、「報告の義務はない」として、情報提供をしない後見人もいます。
実務上は、家族との信頼関係を築くためにも、可能な範囲での共有が望ましいと考えます。
【注意喚起】法定後見制度の実態とトラブル事例〜家族の想いが届かない現実〜
高齢化社会が進む中で、認知症や判断能力の低下により財産管理や契約が難しくなった方を守る「成年後見制度」が注目されています。しかし、制度を安易に利用すると、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクもあります。今回は法定後見制度の流れと、実際に起こっているトラブル事例をご紹介します。
法定後見制度とは?
「法定後見制度」とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産や生活を支援する制度です。
法定後見申立ての手続きの流れ
実際に申立てをする際の流れは、以下のようになります:
- 必要書類の収集
認知症高齢者ご本人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明などを役所から取得します。 - 診断書の取得
病院で「後見制度が必要である」旨の診断書を作成してもらいます。 - 裁判所への提出書類作成
・申立理由書
・財産目録(預金残高、保険加入状況、不動産など)
・収入支出一覧(年金、家賃収入、光熱費、医療費など)
などを作成し、家庭裁判所へ提出します。 - 後見人候補者(家族)がいる場合の提出資料
・勤務先や年収
・健康状態、家族構成
・財産管理の方針や活動予定などを記載します。 - 家庭裁判所の審査
本来は、
・本人との面談
・後見人候補者との面談
・本人の精神鑑定
が予定されていますが、実際は裁判所の事情で省略されることもあり、突然「後見人選任の通知」が届くケースもあります。
第三者法定後見人とのトラブル事例
事例①:家族が預金の状況を把握できなくなった
家庭裁判所により「第三者の専門職後見人(弁護士・司法書士等)」が選ばれた場合、家族が預金の残高や生活費の使い道を確認できないケースがあります。
- 「被後見人の財産を守る」ことが優先されすぎて、必要な支出が認められない。
- 家族が預金残高を尋ねても「答える義務はない」と情報開示されない。
事例②:高額施設への転居が拒否される
ある高齢者が相続で得た資産を使い、より良い環境の老人ホームへ移りたいと希望しました。しかし、第三者法定後見人が「入居費用が高すぎる」として拒否。
実際の理由は、財産額が減ると後見人の報酬が下がるためでした(後見人報酬は、財産額に応じて家庭裁判所が決めます)。このように、本人の希望より、後見人自身の報酬を優先する事例が現実に起きています。
事例③:法律家と契約したのに、全く連絡が取れない
おひとり様のAさんは、将来の不安を解消するため、地域包括支援センターの紹介で弁護士と以下の5つの契約を締結しました(費用:約100万円):
- 見守り契約(月1回の安否確認)
- 財産管理委任契約(通帳・印鑑の管理)
- 任意後見契約(将来の認知症対応)
- 死後事務委任契約(死亡後の手続き)
- 公正証書遺言契約(遺産配分)
しかし、いざというときに連絡が取れないという問題が発生。
見守り契約は実際には「何かあればご連絡ください」程度で、財産管理は別途費用(月5万円)という条件付き。任意後見は認知症発症後にしか効力がなく、実質的なサポートは受けられない状態でした。
結果、Aさんは強いストレスから入院。こうしたトラブルは少なくなく、「紹介だから安心」とは言えないのが現状です。
【深刻】行政による“後見制度を使った高齢者隔離”の実例
~本人の意思も家族の声も届かない制度の闇~
高齢者の財産や権利を守るために作られた成年後見制度。
しかし実際の運用では、本人の意思が無視され、家族や身近な人たちの声も排除されるケースが増えています。
制度の名のもとに、本人が知らぬ間に後見が開始され、家族との面会すら遮断される。
時には、住まいや財産、さらには命の尊厳すら損なわれることも――。
以下に紹介する2つの実例は、制度を信じたがゆえに被害を受けた深刻なケースです。
今後、私たち誰もが当事者になりうる現実として、ぜひ知っておいてください。
■ 実例①:父を奪われた娘 ~ 港区で起きた“制度による隔離”事件
きっかけは、父親が娘に手をあげられたと警察に通報したことでした。
その後、父親は病院に保護され、娘は強制入院。
4ヶ月後に娘が退院する際、迎えに行こうとした父親に対し、港区は「娘は別の場所にいて、居場所は教えられない」と回答。
その後、父親が憤慨し声を荒げたことで、警察に通報され、今度は父親自身が港区長の名で精神科病院に強制入院させられます。
港区はこの間に、本人不在のまま成年後見申立てを実行し、保佐相当だった診断書も「後見相当」に書き換えられました。
裁判所はその診断書に基づいて、父親の意思確認を行わず後見開始を審判。
父親が所有していたマンションも売却手続きが進められます。
居場所も明かされず、財産も奪われる――。
この“行政による後見隔離”に対し、父親と娘は即時抗告し、認知症専門医5名による再診断で誰一人「後見開始に相当する状態ではない」と判断されました。
最終的に、父親は公証人の前で任意後見契約を結び、高裁にて後見審判を覆すことに成功。
しかし、この騒動が解決するまでには1年半以上の歳月を要しました。
■ 実例②:店、自宅、愛猫を失った「浅草の女将」
浅草で小料理屋を営んでいた独身の女将。
阪神タイガースファンの間では有名な存在で、地域に根ざした人気店の主でした。
ある日、常連客が「認知症かもしれない」と区に相談したことから事態が一変。
区が家庭裁判所に後見申立てを行い、関係のある司法書士が後見人に就任。
その後の展開はあまりに急でした。
- 店舗・自宅の処分
- 長年ともに暮らしていた愛猫の処分
- 劣悪な環境の施設への強制入所
女将に意思確認はされず、常連客が後見人に面会しても「答えられない」の一点張り。
家庭裁判所に業務報告の開示請求をしても、「非開示」とされました。
後見人は女将を別施設に転送し、常連客はその行方すら分からなくなります。
やがて、ようやく再会を果たした時には――
やせ細り、老け込み、すっかり別人のようになった女将の姿がそこにありました。
■ 制度が「保護」から「支配」へと変わるとき
これらの実例が示すのは、成年後見制度が本来の理念である「本人の利益・意思の尊重」から外れ、
時に「家族排除・財産管理優先の支配手段」として運用されてしまっている現実です。
- 後見申立ては、本人の意思を無視して進められることがある
- 家族や信頼関係にある者が遮断される
- 財産処分や生活環境の変更が、後見人の独断でなされる
- 行政・司法の判断は極めてブラックボックスで、外部からの検証が困難
成年後見の実態
なお、成年後見制度の実態として、たとえ認知症の症状が見られたとしても、身近に信頼できる家族がいれば、成年後見制度を利用せずとも、日常生活に支障なく対応できるケースが多く存在します。
しかしながら、認知症の方に複数のご家族がいる場合や、財産の管理・相続など、金銭に関する利害関係が複雑になりそうな状況では、トラブルを未然に防ぐという名目で、銀行などの金融機関から「成年後見人の選任」を強く求められることが現実的に多くあります。
こうした場合、やむを得ず家庭裁判所に法定後見の申立てを行うことになりますが、できる限り、あらかじめ「任意後見契約」を締結しておくことが望ましい選択肢です。
というのも、法定後見制度においては、たとえ家族が申立人であっても、家庭裁判所が家族を後見人として選任する可能性は極めて低く、多くのケースで、裁判所が選んだ弁護士や司法書士といった「第三者専門職後見人」が選任されてしまいます。その結果、ご家族が思い描いていたような本人支援ができなくなったり、後見報酬などの高額な費用負担が発生したりすることがしばしばあります。
さらに、自治体の相談窓口で成年後見制度の利用を勧められ、制度の詳しい説明を受けないまま書類に署名してしまい、後日「こんな制度だとは思わなかった」「こんなはずではなかった」と深く後悔される方も決して少なくありません。
当事務所は、成年後見制度に対して中立的な立場を保ちつつ、制度の特徴と選択肢をわかりやすくご説明し、利用の是非について依頼者様が主体的に判断できるよう、多角的な情報提供と支援を行っております。
以下に、成年後見制度の利用に関して参考となる具体的な事例を2つご紹介いたします。
【事例1】認知症を理由に銀行対応を断られ、後見人を求められた事例
認知症の兆候が見られ始めた親の医療費の支払いのため、長年取引のある銀行に預金を引き出しに行ったところ、暗証番号が一致せず、ATMでの引き出しができませんでした。窓口で相談すると、銀行員から「成年後見人を立ててください」と告げられました。
このような場合、法定後見を申し立てた結果、家族ではなく見知らぬ第三者の専門職が後見人に選任されると、親の財産は家族の自由に管理・使用することができなくなるばかりか、高額な後見人報酬の負担が生じます。
このような事態を避けるためには、安易に成年後見人を立てる前に、まず銀行側に対し、「報酬負担が大きく避けたい」「長年の付き合いがあるのに、制度一辺倒の対応は納得できない」といった率直な気持ちを伝えることで、柔軟な対応を引き出せる可能性があります。
さらに、認知症の親御さんと一緒に銀行に来店し、「通帳の再発行をお願いします」と一言申し出るだけでも、状況が改善される場合があります。銀行員が「お金を引き出したいですか?」「口座を解約したいですか?」などと質問し、ご本人が「はい」と答える、うなずくなどの意思表示をすれば、それが本人の意思確認とみなされ、成年後見制度を利用せずとも必要な手続きが進められる可能性が高いのです。
また、全国銀行協会が発行している「認知症の方への金融対応ガイドライン」などの資料を提示し、対応の柔軟化を求めることも有効な手段です。
【事例2】認知症と知的傷害の家族を持つ相続手続き
Bさんは、認知症の診断を受けた母親と、軽度の知的障害を持つ弟と共に暮らしていました。父親が亡くなったことにより相続が発生し、その手続きを進めるために銀行に相談したところ、「法定後見人をつけてください」と言われました。自治体に相談しても、「銀行がそう言うのなら、法定後見人を立てるしかない」という見解でした。
しかし、法定後見を申し立てれば、専門職の第三者が選任され、高額な報酬が発生すること、そして家族が自由に財産管理を行えなくなることを理解していたBさんは、どうにか別の方法を模索しました。
悩んだ末、Bさんは認知症の母と弟を連れて再度銀行を訪れ、相続に必要な手続きについて窓口で説明しながら本人たちとともに手続きを進めた結果、特に問題もなく、相続手続きを完了させることができました。
この事例から学べるのは、「認知症」や「知的障害」という診断があっても、それだけで即座に成年後見人が必要になるわけではないということです。本人がその場で意思表示ができる限り、法的には意思能力があると判断され、手続きを進められる場合が多くあります。
実際のところ、認知症や脳血管疾患などにより身体的な障害があっても、言葉による意思疎通が可能であれば、多くの手続きは成年後見人を立てずに対応できるのが現実です。
このように、成年後見制度の利用には慎重な検討が必要であり、制度に頼らずに対応できる手段があることを知っておくことは非常に重要です。特に法定後見制度の利用は、本人やご家族にとって大きな制約を伴うため、「制度を使うべきか、それとも他の方法で対応できるか」を冷静に見極めることが求められます。
任意後見契約について
■ 任意後見契約とは
任意後見契約とは、将来自分の判断能力が低下した際に備えて、あらかじめ信頼できる人に生活や財産管理などの支援をお願いする契約です。公正証書で締結され、本人の判断能力が不十分になった際、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選任されることで、正式に契約がスタートします。
■ 任意後見契約に盛り込む内容
任意後見契約で定める支援内容は幅広く、以下のような項目を一般的に含みます:
- 財産(不動産・動産)の保存・管理・処分
- 金融機関・証券会社との取引
- 保険契約および共済契約
- 定期収入の受領・支出の管理
- 生活費の送金、日常生活に必要な契約や支払い
- 医療・入院・介護等の福祉サービス契約
- 要介護認定・福祉措置に関する申請・審査請求
- 福祉関係融資制度の利用(例:シルバー資金)
- 各種重要書類の保管と使用(通帳、印鑑、マイナンバー等)
- 居住用不動産の購入・賃貸・建築請負契約
- 登記・供託・税務申告・証明書取得
- 遺産分割・相続放棄・遺留分請求などの相続関連事項
- 配偶者・子の法定後見申立て
- 新たな任意後見契約の締結
- 上記すべてに関する申請・行政不服申し立て・訴訟委任
- 復代理人の選任・事務代行者の指定
- その他関連する一切の事項
※ただし、結婚・離婚等の「身分行為」や、死後の事務(葬儀・ペットの世話・入院費の支払い等)は対象外です。これらについては「死後事務委任契約」を別途締結する必要があります。
■ 任意後見人の報酬について
本来、任意後見人は無報酬でも構いませんが、実務上は家族に対しても月額1万円~5万円程度の報酬を契約で定めるケースが増えています。これは、後見人としての責任や労力をねぎらう意味合いもあります。
■ 任意後見監督人について
任意後見契約が発効した後は、家庭裁判所により任意後見監督人(通常は弁護士や司法書士)が選任されます。
監督人は後見人の不正を防ぐ役割を担いますが、信頼関係のある家族が後見人となる場合には、監督人を立てることでかえって費用が増加するため、慎重な検討が必要です。
■ 認知症の兆候があっても契約できる?
はい、契約は可能です。重要なのは「意思能力」があるかどうかであり、その判断は公証人が行います。ある公証人に断られても、別の公証人で契約が成立した例も多く存在します。
■ 任意後見を開始するタイミング
任意後見契約を締結しても、すぐに後見が始まるわけではありません。以下のような状況が揃ったときに、家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見を開始します:
- 本人に認知症の症状が現れた
- 金銭管理能力が低下し、支援が必要になった
- 金融機関や取引先から後見の開始を求められた
- 本人がその取引先と取引を希望している
任意後見が開始されると、後見人報酬や監督人報酬などの費用が発生するため、「どうしても必要となったとき」まで待つことが賢明です。
なお、開始時には法務局(法務省)から「任意後見契約に基づく後見開始の通知」が送付されます。
■ 終活との関係
任意後見契約を検討される多くのご家族は、「相続」に不安を抱えていらっしゃいます。被相続人となる親御さんからは「私が亡くなった後はどうなるの?」、相続人となるご家族からは「遺言書を残してほしい」という要望が寄せられることが多く、
遺言書作成 → 任意後見契約 → 必要に応じて任意後見開始、という流れで終活を進めるご家庭が増えています。
まとめ
亀田行政書士事務所では、任意後見制度の利用について中立的な立場から情報提供を行い、依頼者のご希望に沿った終活設計をお手伝いしております。
任意後見契約の締結に際しては、契約書の作成、公証人との調整、必要に応じた死後事務委任契約のご提案も行っております。ぜひ一度ご相談ください。
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