宅地建物取引業者(不動産業者)が、他都道府県に支店や営業所を新設する場合、または既に複数都道府県に事務所を有する場合は、「都道府県知事免許」から「国土交通大臣免許」への免許換え申請が必要です。
本記事では、東京都北区の亀田行政書士事務所が、全国対応で行う大臣免許換え申請の手続き・必要書類・費用の目安を詳しくご案内します。
宅建業の免許換えとは?
宅建業の免許には以下の2種類があります。
- 都道府県知事免許
- 国土交通大臣免許
新たに他県に支店を設置するなど、複数都道府県で宅建業を営む場合には、知事免許から大臣免許に切り替える申請が必要です。
例:
東京都知事免許 → 愛知県に支店開設 → 国土交通大臣免許へ換え申請
【変更届(東京都知事免許)】
専任宅建士が5人要件を満たさなくなった場合の届出
宅地建物取引業法では、事務所ごとに「専任の宅地建物取引士」を一定人数(従事者5人につき1人以上)設置する必要があります。
この要件を満たさなくなった場合は、変更届を提出する義務があります。
ご用意いただく必要書類
- 宅地建物取引士資格登録簿登録事項の登録申請の受付表
- 新規就任される宅建士の方の職業履歴(期間・会社名・職種)
例:2020.4.1~2021.3.31 〇〇商事株式会社 営業職 - 新規就任される宅建士の方の顔写真(3×4cm)
当事務所の業務内容
- 専任取引士の解任届(変更届)作成・提出
- 解任者:専任の宅地建物取引士設置証明書の作成
- 専任取引士の就任届(変更届)作成・提出
- 就任者:略歴書・専任の宅地建物取引士設置証明書・顔写真貼付用紙の作成
※新たに就任する宅建士の方は、勤務先の宅地建物取引士資格登録簿登録事項の登録申請を事前に行う必要があります(ご本人による手続きが一般的です)。
👉 参考:東京都 変更届様式ページ
【大臣免許換え申請】
ご用意いただく必要書類
- 宅地建物取引業経歴書作成のための帳簿
- 事務所の平面図・間取り図(フリーハンドで作成可。当事務所で清書します)
- 事務所内の写真
・対面可能な応接セット
・業者票、報酬額票
・従事する人数分の机および椅子
・電話
・建物全体が確認できるもの
・事務所入口に会社名または営業所名(例:愛知支店など)が確認できるもの - 身分証明書(本籍地のある市区町村で取得可)
・代表者
・役員、執行役
・政令で定める使用人(愛知で支店長となられる方)
・相談役および顧問 - 登記されていないことの証明書(法務局で取得可)
・代表者
・役員、執行役
・政令で定める使用人(福岡で支店長となられる方)
・相談役および顧問 - 履歴事項全部証明書(法務局で取得可)
- 納税証明書(税務署が発行する直近1カ年分の法人税納税証明書)
- 前回申請書(副本)
- 事務所がマンションまたはアパートの場合、賃貸借契約書の写し
- 直前1カ年分の貸借対照表および損益計算書
当事務所の業務内容
下記書類一式の作成・提出・※受理票取得を行います。
- 免許申請書(第1面~第5面)
- 宅地建物取引業経歴書(第1面~第2面)
- 取引がない期間の理由書
- 誓約書
- 相談役および顧問届出書
- 株主および出資者の名簿
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿(事務所ごと)
- 専任宅地建物取引士設置証明書
- 事務所使用権限に関する書面
- 事務所案内図
- 事務所平面図・間取り図(清書対応)
- 略歴書(代表者および役員等)
- 略歴書(専任の宅地建物取引士)
- 代表者等の連絡先に関する調書
- 貸借対照表および損益計算書添付書類
※受理表は保証協会手続きに必要となります
当事務所による証明書取得代行について
下記の証明書類は、免許換え申請をご依頼いただいたお客様のみ、当事務所にて代行取得が可能です。
※証明書取得のみの単独依頼は承っておりません。
| 書類名 | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 登記されていないことの証明書 | 3,300円/通 | 郵送料・発行手数料・当職報酬含む |
| 身分証明書 | 3,300円/通 | 郵送料・発行手数料・当職報酬含む |
| 履歴事項全部証明書 | 3,300円/通 | 郵送料・発行手数料・当職報酬含む |
【お見積もり例(全国対応)】
| 区分 | 内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 変更届(専任宅建士の変更) | 33,000円 | |
| 大臣免許換え申請(書類一式) | 作成・提出・受理票取得 | 55,000円 |
| 登録免許税 | 大臣免許換え法定費用 | 90,000円 |
| 郵送費(レターパック等) | 都度見積もり | 実費 |
| 合計(概算) | 約178,000円前後(税込) |
全国の宅建業者様へ
亀田行政書士事務所では、東京都知事免許から国土交通大臣免許への切り替えを中心に、全国の不動産会社様からのご依頼に対応しております。
書類作成から提出・受理票取得まで一括で対応し、オンライン面談・郵送対応も可能です。
まとめ
- 他県に支店を設置する際は必ず大臣免許換えが必要
- 専任宅建士の変更届と並行して行うのがスムーズ
- 書類作成・証明書取得を行政書士に依頼することで手続きの効率化・ミス防止が可能
宅建業免許の手続きは専門行政書士へ
📍 東京都北区 王子
📞 亀田行政書士事務所
宅地建物取引業免許申請・変更届・免許換え 全国対応
宅建業免許の申請でお困りの際は、
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宅建士資格を持つ行政書士が、確実・迅速に免許取得までサポートいたします。
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