公正証書の手続きがデジタル化!〜2025年10月1日スタートの変更点を解説します〜

こんにちは!亀田行政書士事務所のブログへようこそ。

今回は、2025年10月1日からスタートする公正証書の作成手続きのデジタル化について、最新情報をお届けします。

この改正は、法律(令和5年法律第53号)によって定められたもので、遺言公正証書や金銭消費貸借契約公正証書など、これまで公証役場に出向いて作成していた公正証書が、より便利に、柔軟に作成できるようになります。

特に重要な3つのポイントを解説します。

1. インターネットでの「嘱託」が可能に!

これまでは、公証役場に直接出向き、印鑑証明書などの書面で本人確認を行ってから手続きを開始するのが一般的でした。

しかし、デジタル化後は、電子証明書を使って本人確認を行い、必要な情報をメールで送信するだけで嘱託(依頼)ができるようになります。公証役場に足を運ぶ必要がなくなり、遠方の方でもスムーズに手続きを進めることができます。

2. 「ウェブ会議(リモート方式)」での作成が可能に!

従来の対面方式に加え、ウェブ会議システム(リモート方式)を利用して公正証書を作成できるようになります。

リモート方式の利用要件

リモート方式の利用には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 嘱託人(依頼人)または代理人からリモート方式での作成を申し出ること
  • 他の嘱託人がリモート参加に異議がないこと
  • 公証人がリモート参加を「相当」と認めること(本人確認や意思確認がリモートで可能かなどを総合的に判断)

必要な機器

  • ウェブ会議に参加可能なパソコン(スマートフォンやタブレットは使用不可)
  • 電子サインを行うためのタッチ入力対応ディスプレイまたはペンタブレット
  • メールアドレス

手続きの流れ

ウェブ会議に招待メールで参加し、本人確認と意思確認を行います。公証人が画面に表示した案文を読み上げ、内容を確認。その後、メールで送られてくるPDFファイルに電子サインを行い、全員がサインを終えたら公証人が電子サインと電子署名をして原本が完成します。

3. 「公正証書が電子データに」!

これまでは紙媒体で作成・保存されていた公正証書が、原則として電子データ(PDFファイル)で作成・保存されることになります。

署名・押印の変更

  • 嘱託人: 電子サイン(タッチペンなどで手書き)となり、押印は不要になります。
  • 公証人: 電子サインと電子署名を行います。

受け取り方法

完成した公正証書の受け取り方は、以下の3つから選べます。

  • 電子データを出力した書面
  • メール経由でダウンロード(クラウド経由)
  • USBメモリなどでデータを受け取る

また、正本や謄本も電子データで発行・交付が可能になります。これにより、コンピュータ上で有効性を簡単に確認できるようになります。

手数料の見直しも

公正証書のデジタル化に伴い、手数料体系も見直されます。

  • 電子データでの公正証書(正本・謄本など)の提供は、1通あたり2,500円
  • 紙の書面での交付は、用紙1枚あたり300円

ひとり親家庭の養育費に関する公正証書や、身寄りのない高齢者の死後事務委任契約の手数料も軽減される予定です。

このように、公正証書の手続きは、より現代的な形へと進化します。

公正証書の作成を検討されている方は、ぜひこれらの変更点を踏まえて準備を進めてみてください。当事務所でも公正証書に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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