12月2日から健康保険証が使えなくなる?行政書士が最新情報をわかりやすく整理します
2025年12月2日より、従来の健康保険証が原則使用できなくなり、マイナンバーカード(マイナ保険証)への一本化が進んでいます。
制度変更に伴い、現在マイナンバーカードの申請件数が急増しています。
本記事では、
- 健康保険証と資格確認書(資格証明書)の違い
- 国民健康保険(国保)・社会保険(社保)の取り扱いの違い
- 特例措置や利用期限
- マイナ保険証への移行で注意すべき点
を行政書士の視点から整理して解説します。
◆ 健康保険証と資格確認書の違い
健康保険証(従来の保険証)
→ 2025年12月2日以降、原則使用不可に。
→ 社保は特例で2026年3月末まで使用可能。
資格確認書(資格証明書)
→ マイナ保険証を持たない人向けの経過措置として発行される証明書。
→ 医療機関で従来の保険証の代わりに使用できる。
◆ 国民健康保険(国保)をご利用の方へ
国民健康保険は、2025年7月末をもって従来の健康保険証が完全廃止となりました。
そのため、現在は以下の二つのパターンに分かれます。
● ① まだマイナ保険証に移行していない方
- 市区町村より資格確認書(資格証明書)が郵送されているはずです。
- 有効期限は保険者によって異なりますが、最長5年。
● ② 既にマイナ保険証へ移行済みの方
ここが非常に重要です。
➡ マイナ保険証に移行済みの方には、資格確認書は届きません。
(資格確認書はマイナ保険証を持たない方への経過措置のため)
マイナ保険証で医療機関の受付が可能な状態であれば、追加書類は不要です。
◆ 社会保険(協会けんぽ・健康保険組合)をご利用の方へ
社会保険は国保とは扱いが異なります。
● 健康保険証(従来の社保の保険証)の取り扱い
- 2025年12月2日で原則使用停止。
- ただし政府発表により、
▶ 2026年3月末まで特例で使用可能。
● 資格確認書が発行されている場合
- 記載された有効期限まで利用可能。
- 組合ごとに設定が異なります。
◆ 現状を簡単に整理すると
| お手持ちの証 | 国民健康保険 | 社会保険 |
|---|---|---|
| 健康保険証 | 2025年7月末で廃止 | 12/2以降は原則不可(特例で3月末まで可) |
| 資格確認書 | 有効期限まで(最長5年) | 組合の定める期間まで利用可 |
| マイナ保険証 | 資格確認書は届かないが、そのまま利用可能 | 今後の標準方式として利用可能 |
◆ 早めの「マイナ保険証」移行が安心
- マイナンバーカード申請は現在1〜1.5か月かかる自治体が多い
- 健康保険証の廃止スケジュールは今後さらに加速
- 医療機関でもマイナ保険証の利用が標準化
こうした流れを踏まえ、できるだけ早めにマイナ保険証へ移行し、使い方に慣れておくのが賢明です。
◆ まとめ
- 健康保険証は国保・社保ともに段階的に廃止
- 国保は2025年7月末で完全廃止し、資格確認書へ移行済
- 国保でマイナ保険証に移行済みの方には資格確認書は送付されない
- 社保は12月2日で原則停止、特例で3月末まで使用可能
- マイナ保険証への移行は早めがおすすめ
- 電話 090-4745-8762
- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC



