
コロナで再入国できず日本を離れた期間がある方へ。永住権申請は可能?10年要件の特例や必要書類、高度専門職ビザ・経営管理ビザとの比較を行政書士が解説します。
記事本文
はじめに
こんにちは。東京都北区の亀田行政書士事務所です。
今回は、「コロナ禍で日本を離れ、再入国が遅れた場合でも永住権申請は可能か?」という実際のご相談事例をもとに、申請の可否、必要な書類、リスク、代替策について解説します。
コロナで再入国できなかった場合、永住権は取れるのか?
永住許可の重要な要件に「10年以上の継続在留」があります。
しかし、今回のようにコロナ禍でやむを得ず日本を離れた場合、特別な事情として考慮されるケースがあります。**
ポイントは以下の3つです。
- 離日中も日本企業との雇用関係を維持していたか
- 日本社会との結びつき(家族、生活、納税、年金)を証明できるか
- 今後の日本への貢献意欲(起業、投資、教育など)
事例:コロナで3年間再入国できなかったケース
- 2002年 来日、日本語学校入学
- 2004年~大学・専門学校を経て2012年に日本企業へ就職
- 2020年4月 一時帰国 → コロナで再入国できず
- 2023年9月 日本再入国、現在も勤務継続
- 2022年 婚姻、子どもの教育のため日本での生活継続希望
- 将来的に起業を予定(酒類販売、輸出、不動産関連)
このように、雇用継続・家族定着・将来的な日本への貢献意欲を示せば、永住権申請に挑戦する価値は十分あります。
必要な資料(必須+補強資料)
- 事情説明書
→ コロナで再入国できなかった経緯、日本での生活継続意思を明記。 - 雇用継続証明書
→ 日本企業で勤務を継続し、リモートワークしていた事実を証明。 - 家族関係・生活基盤証明
→ 戸籍謄本、住民票、子どもの学校関連資料、保険証。 - 出入国記録・航空券控え
- 課税証明書・源泉徴収票(3年分)
- 年金納付記録(ねんきんネットで取得)
- 母子手帳・保育園申請控え(生活実態の証拠)
申請戦略とリスク
- リスク:形式的に「10年継続在留」が満たされないため、説明不足だと不許可になる可能性あり。
- 対策:事情説明書と証拠書類を丁寧に作成し、入管に総合判断を求める。
- 事前相談:資料を揃えた状態で専門家が対応(不十分な情報で相談するとマイナス評価の恐れ)。
代替案:高度専門職ビザ・経営管理ビザ
- 高度専門職ビザ → 永住申請
→ ポイント制で要件を満たせば、1年または3年で永住申請が可能。 - 経営管理ビザ
→ 起業を予定している方は有効。法人設立・許認可も合わせて検討。
まとめ
- コロナ禍で日本を離れた期間があっても、永住権申請の可能性はゼロではありません。
- 雇用継続・家族の定着・将来の貢献計画を示すことが重要。
- 高度専門職ビザや経営管理ビザとの併用も検討。
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- 酒類販売許可・輸出入手続きも対応
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