【第5回】配偶者居住権と家族信託の違いとは?制度の目的と実務上の使い分け|東京都北区 亀田行政書士事務所

こんにちは。
東京都北区の亀田行政書士事務所です。

当ブログでは、「家族信託」を中心に相続・高齢者支援の制度をわかりやすく解説しております。
第5回となる今回は、2020年に施行された比較的新しい制度である「配偶者居住権」と、「家族信託」との違いや使い分け方について、具体例を交えて詳しくご紹介します。

配偶者居住権とは?|2020年施行の新制度

配偶者居住権とは、2020年の民法改正により創設された制度で、相続開始後も配偶者が自宅に“住み続ける権利”を得られる仕組みです。

高齢の配偶者にとって「住み慣れた家にそのまま住み続けられること」は精神的にも経済的にも大きな支えとなります。

配偶者居住権の仕組みを事例で解説

以下のような家族構成と財産状況を例に、配偶者居住権の意義を見ていきましょう。

▷ 家族構成:

  • 父(被相続人)
  • 母(相続人)
  • 子(相続人)

▷ 相続財産:

  • 土地:2,000万円
  • 建物:1,000万円
  • 現金:1,000万円
    → 合計:4,000万円

▷ 法定相続分:

  • 母:2,000万円
  • 子:2,000万円

ここで、母がそのまま住み続けるために土地建物(計3,000万円)を希望しても、法定相続分は2,000万円のため、差額1,000万円分が不足してしまいます。

また、仮に土地建物を相続できたとしても、現金が残らなければ生活費が不足し、母の暮らしが困窮する恐れもあります。

▷ さらにこんな事情があると複雑に:

  • 子が前妻との子どもである
  • 母と子が不仲である

このようなケースでは、相続トラブルの火種にもなりかねません。

配偶者居住権を活用するとどうなる?

このような場合に配偶者居住権を活用すると、次のような財産分けが可能です。

項目母(配偶者)
敷地利用権1,000万円
配偶者居住権(建物部分)500万円
建物所有権500万円
敷地所有権1,000万円
現金500万円500万円

このように分けることで、

  • 母は住む家と生活費を確保
  • 子は所有権を取得し、将来的な財産の引き継ぎが可能

となり、双方が納得しやすい相続設計ができます。

▷ 配偶者居住権の終了後は?

母が亡くなった時点で配偶者居住権は消滅し、土地・建物の所有権は子に完全に戻ります。このように、配偶者→子へと権利が移っていく構造は、家族信託の「受益者連続型信託」に類似しています。

家族信託と配偶者居住権の違い

両者には似た機能もありますが、実務上の使い方や制度上の制限に違いがあります。

比較項目配偶者居住権家族信託
制度開始年2020年(民法改正)2007年(柔軟設計)
売却の可否配偶者単独では不可受託者が単独で可能
権利の対象自宅不動産のみ任意の財産全般に適用可
形式要件登記等が必要信託契約で有効
内縁関係への適用不可(婚姻関係必須)可能(契約自由)
相続税評価原則あり(評価額が低下)個別ケースで要注意

こんな場合は家族信託が有効です

  • 内縁の妻にも住居を確保してあげたい
  • 自宅以外の財産(預貯金や有価証券)も含めた管理が必要
  • 将来的に不動産を売却して施設費用に充てたい
  • 判断能力が低下する前に、広範な財産管理体制を整えたい

このような目的がある場合は、柔軟に設計できる「家族信託」の方が適していることが多くあります。

制度の目的と使い分けがカギ

大切なのは、制度の名前や話題性ではなく、

  • 誰を守りたいのか
  • どんな財産をどう管理したいのか
  • 将来にわたってどのようなリスクがあるのか

といった具体的な目的に合わせて制度を選ぶ・組み合わせることです。

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次回(第6回)は、
「家族信託の具体的な流れ(契約・登記・運用)」について実務の視点から解説いたします。

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