【第1回】家族信託とは?その仕組みと基本用語をわかりやすく解説|東京都北区 亀田行政書士事務所ブログ

こんにちは。
東京都北区の亀田行政書士事務所です。

最近、「家族信託(民事信託)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。特に、将来の財産管理や認知症対策として注目を集めています。

このブログでは、家族信託について以下の8つのテーマに分けて、わかりやすく解説していきます。

▶ 解説シリーズ全8回の予定

  1. 家族信託の概要(今回)
  2. 成年後見制度との比較
  3. 遺言書との比較
  4. 委任契約との比較
  5. 配偶者居住権との比較
  6. 家族信託の流れ
  7. 家族信託における一般税務
  8. 家族信託の事例

今回は第1回、「家族信託の概要」について解説いたします。

家族信託とは?|東京都北区の家族信託相談は当事務所へ

家族信託とは、自分の財産(不動産・預金など)を信頼できる家族に託して、将来の管理や処分などを任せる制度です。正式には「民事信託」と呼ばれ、2007年の信託法改正によって一般の家庭でも活用できるようになりました。

◆ 従来の商事信託との違い

商事信託家族信託
信託銀行や信託会社など専門家が受託者家族などが受託者になる
都市部の収益不動産など、取り扱いに制限あり財産の種類や地域に制限なし
手数料や管理コストが高額手数料は原則不要または軽微
法人による画一的な管理家族の事情に応じて柔軟に設計可能

家族信託の基本用語を理解しましょう

家族信託の仕組みを理解するためには、以下の基本用語を押さえておくことが大切です。

用語意味
委託者財産を託す人(財産の持ち主)
受託者財産を預かり管理・運用する人
受益者信託財産から利益を受け取る人
信託財産託された現金・不動産などの資産
信託目的なぜ信託を設定するのかという目的
受益権信託財産から生じた利益を受け取る権利
信託行為信託を設定する方法(契約・遺言・信託宣言)

実例でわかる!家族信託の仕組み

◉ 4人家族の場合(父・母・長男・長女)

父親が自宅・賃貸アパート・預貯金などを所有しています。
将来的な認知症リスクに備え、賃貸アパートの経営(契約更新・修繕対応)に不安を感じています。

父は、アパートの管理を将来引き継ぐ予定の長男に任せたいと考え、家族信託を活用しました。

役割内容
委託者父(財産の所有者)
受託者長男(財産管理を行う)
受益者父(収益を受け取る)
信託財産賃貸アパート
信託目的父が認知症になっても、安定した不動産管理ができるようにする
信託行為契約により設定

このように家族信託を使えば、たとえ父が判断能力を失っても、長男が所有者として法的な手続きを行うことができ、不動産経営をスムーズに継続できます。

家族信託が選ばれる理由

  • コストを抑えて、自由度の高い設計が可能
  • 親族に財産管理を任せられるので安心感がある
  • 相続や贈与と異なり、名義変更しても「受益者」は変わらない
  • 将来の財産凍結リスクを回避できる(認知症対策)

東京都北区で家族信託を検討中の方へ

家族信託は自由度が高く便利な制度ですが、内容の設計を間違えると大きなトラブルになるリスクもあります
例えば、税務や不動産登記、受益権の設計など、専門的な視点が求められる場面も多くあります。

亀田行政書士事務所では、東京都北区を中心に、家族信託のご相談・契約書作成支援を行っています。
司法書士・税理士との連携も可能ですので、安心してご相談ください。

次回予告:家族信託と成年後見制度の違いとは?

次回は、第2回成年後見制度との比較です。
家族信託とよく比較される「成年後見制度」の違いや、それぞれのメリット・デメリットについて、詳しくご紹介します。

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