
✅ 保管場所使用承諾証明書に1万円払っていませんか?
王子・赤羽・滝野川エリアで車庫証明を申請する際、最もよくある質問が
「保管場所使用承諾証明書(または自認書)は必要ですか?」というものです。
多くの場合、大家さんや駐車場管理会社に署名・押印をお願いすると、1万円以上の費用を請求されるケースが非常に多いのが現状です。
しかし、ここで重要なポイントがあります。
駐車場契約書のコピーを添付することで、保管場所使用承諾証明書を提出しなくても申請できる場合があるのです!
このことを知らない方は、1万円以上を無駄に支払ってしまう可能性があります。
王子・赤羽・滝野川エリアでも、ほとんどの方がこの情報を知らずに余計な出費をしてしまっています。
車庫証明を申請する前に、必ず確認してください!
これだけで1万円以上の節約になることも珍しくありません。
✅ 車庫証明に必要な書類と注意点
車庫証明の申請に必要な基本書類は次の通りです。
- 車庫証明申請書(自動車保管場所証明申請書)
→ 記入漏れやミスが心配な方もいますが、警察署で丁寧に教えてくれるので安心です。 - 地図・配置図
→ 保管場所が自宅から直線距離で2km以内であることが条件です。
→ 配置図は、実際に車を駐車できるスペースを示す必要があります。
→ 警察署が現地確認に来る場合もありますので、注意しましょう。
✅ 車庫証明の難点
- 警察署に2回行く必要がある(申請時と受取時)
- 平日に時間を確保しなければならない
王子警察署・赤羽警察署・滝野川警察署は平日のみの対応ですので、お仕事で忙しい方は行政書士に依頼するのもおすすめです。
✅ 当事務所の強み
- 王子警察署から徒歩2分の好立地
- 赤羽警察署、滝野川警察署まで2km圏内
- 北区エリア(王子・赤羽・滝野川)で迅速対応・即日申請可能
✅ 2026年1月1日以降、行政書士法が改正!申請代行は「業務独占」に
2026年1月1日から、行政書士法の改正が施行されます。
これにより、申請書類の作成や提出は行政書士の独占業務であることが、より明確になります。
改正のポイント
- 「報酬を得て他人の依頼を受けて行う申請業務」は行政書士のみ
- 行政書士以外の事業者様による車庫証明代行は、無報酬でも違法の可能性が高い
- 違反した場合、本人だけでなく経営者も罰せられる「両罰規定」を導入
- 総務省も「行政書士の申請書類作成は独占業務」と明言
王子・赤羽・滝野川の車販売業者様へ
今後は無資格で車庫証明を代行することは重大な法令違反となり、企業リスクが高まります。
コンプライアンスを守るため、行政書士への依頼が必須です。
✅ まとめ
- 保管場所使用承諾証明書は駐車場契約書のコピーで代替可能
- 車庫証明は自分で申請可能だが、手間と時間がかかる
- 2026年以降は行政書士の独占業務に明確化
- 無資格での申請代行は企業リスクが大きい
王子・赤羽・滝野川エリアで車庫証明をスムーズに取得したい方は、亀田行政書士事務所へご相談ください!
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- 車庫証明について
東京都北区 亀田行政書士事務所 - ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
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- 電話 090-4745-8762
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