東京都で産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を取得しようとすると、提出書類が多く、申請予約も非常に混み合うため、準備の段階から正確な手続きが求められます。
本記事では、東京都での産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ・必要書類・注意点を、行政書士として分かりやすくまとめました。
■ まず大前提:虚偽申請は「許可取消+5年間申請不可」
産業廃棄物収集運搬業許可申請では、
虚偽の記載・事実と異なる申請を行うと以下の重大なリスクがあります。
- (廃棄物処理法 第14条の3-2第1項6号)
→ 許可が取り消される - 許可取消から 5年間は新規申請ができない
- 行政書士が虚偽申請を行った場合
→ 行政書士法 第14条・14条の2に基づき処分
許可申請は「正確さ」が最重要です。
■ 産廃許可申請には「講習会修了証」が必須
申請の必須書類として
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証(写し)が必要です。
■【重要】水銀使用製品産業廃棄物の取扱い変更
水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等を取り扱う場合、
令和4年9月末で「変更届による書換えの経過措置」は終了しました。
令和4年10月1日以降は、
許可証へ記載するには「変更許可申請」が必要
となっていますのでご注意ください。
■ 東京都 産業廃棄物収集運搬業許可の手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規許可申請 | 81,000円 |
| 更新許可申請(積替え保管を除く) | 42,000円 |
■ 申請から許可証交付までの流れ
① 講習会の受講
JWセンターの講習会受講 → 修了証取得。
② 申請書の作成
多くの添付書類が必要になります。
③ 申請日時の予約(最重要ポイント)
申請窓口は非常に混み合っています。
1.2ヶ月以上先の予約しか取れないケースも珍しくありません。
→ 当事務所でも「早めの予約」を強くお願いしています。
④ 申請(窓口提出)
⑤ 審査(標準処理期間:60日)
※土日祝・補正日数を除く。
⑥ 許可証の交付
■ 東京都 産廃収集運搬業許可申請:必要書類一覧
法人・個人共通、法人のみ、個人のみの書類があります。
■ 法人・個人ともに必要
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 変更事項確認書/新旧役員等対象表
- 事業計画の概要
- 運搬車両のカラー写真
- 運搬容器のカラー写真
- 事業開始に要する資金の総額・調達方法
- 誓約書
- 政令使用人に関する証明書
- (新規)他自治体の産廃許可証(保有している場合)
- (更新)東京都許可証/八王子市許可証(保有している場合)
- 納税証明書(法人:法人税/個人:所得税)3年分
- 経理的基礎を有することの証明書および資格証明書
- 返済不要負債の証明書(該当する場合)
- 講習会修了証の写し
- 車検証の写し
■ 法人のみ必要
- 定款の写し
- 登記事項証明書
- 役員・監査役・相談役・顧問・株主・政令使用人の「登記されていないことの証明書」
- 住民票(本籍あり・マイナンバー無し)
- 貸借対照表3年分
- 損益計算書 3年分
- 株主資本等変動計算書 3年分
- 個別注記表 3年分
■ 個人のみ必要
- 資金に関する調書
- 住民票(本籍あり・マイナンバー無し)
- 登記されていないことの証明書(申請者本人)
■ まとめ|東京都の産廃収集運搬業許可は「書類量・予約・審査」が大変
東京都の産業廃棄物収集運搬業許可は、
- 書類が多い
- 許可予約が取りにくい
- 経理資料が細かく必要
- 補正(差し戻し)で遅延しやすい
と、非常に手間がかかる許可です。
当事務所では、
新規申請・更新申請・講習会手続き・事前相談・書類作成までワンストップ対応しております。
◆ 東京都北区 亀田行政書士事務所
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