【東京】産業廃棄物収集運搬業許可申請のポイント|行政書士が分かりやすく解説

東京都で産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を取得しようとすると、提出書類が多く、申請予約も非常に混み合うため、準備の段階から正確な手続きが求められます。

本記事では、東京都での産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ・必要書類・注意点を、行政書士として分かりやすくまとめました。

■ まず大前提:虚偽申請は「許可取消+5年間申請不可」

産業廃棄物収集運搬業許可申請では、
虚偽の記載・事実と異なる申請を行うと以下の重大なリスクがあります。

  • (廃棄物処理法 第14条の3-2第1項6号)
    → 許可が取り消される
  • 許可取消から 5年間は新規申請ができない
  • 行政書士が虚偽申請を行った場合
    行政書士法 第14条・14条の2に基づき処分

許可申請は「正確さ」が最重要です。

■ 産廃許可申請には「講習会修了証」が必須

申請の必須書類として
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証(写し)が必要です。

■【重要】水銀使用製品産業廃棄物の取扱い変更

水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等を取り扱う場合、
令和4年9月末で「変更届による書換えの経過措置」は終了しました。

令和4年10月1日以降は、

許可証へ記載するには「変更許可申請」が必要

となっていますのでご注意ください。

■ 東京都 産業廃棄物収集運搬業許可の手数料

区分手数料
新規許可申請81,000円
更新許可申請(積替え保管を除く)42,000円

■ 申請から許可証交付までの流れ

① 講習会の受講

JWセンターの講習会受講 → 修了証取得。

② 申請書の作成

多くの添付書類が必要になります。

③ 申請日時の予約(最重要ポイント)

申請窓口は非常に混み合っています。
1.2ヶ月以上先の予約しか取れないケースも珍しくありません。

→ 当事務所でも「早めの予約」を強くお願いしています。

④ 申請(窓口提出)

⑤ 審査(標準処理期間:60日)

※土日祝・補正日数を除く。

⑥ 許可証の交付

■ 東京都 産廃収集運搬業許可申請:必要書類一覧

法人・個人共通、法人のみ、個人のみの書類があります。

■ 法人・個人ともに必要

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  2. 変更事項確認書/新旧役員等対象表
  3. 事業計画の概要
  4. 運搬車両のカラー写真
  5. 運搬容器のカラー写真
  6. 事業開始に要する資金の総額・調達方法
  7. 誓約書
  8. 政令使用人に関する証明書
  9. (新規)他自治体の産廃許可証(保有している場合)
  10. (更新)東京都許可証/八王子市許可証(保有している場合)
  11. 納税証明書(法人:法人税/個人:所得税)3年分
  12. 経理的基礎を有することの証明書および資格証明書
  13. 返済不要負債の証明書(該当する場合)
  14. 講習会修了証の写し
  15. 車検証の写し

■ 法人のみ必要

  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 役員・監査役・相談役・顧問・株主・政令使用人の「登記されていないことの証明書」
  • 住民票(本籍あり・マイナンバー無し)
  • 貸借対照表3年分
  • 損益計算書 3年分
  • 株主資本等変動計算書 3年分
  • 個別注記表 3年分

■ 個人のみ必要

  • 資金に関する調書
  • 住民票(本籍あり・マイナンバー無し)
  • 登記されていないことの証明書(申請者本人)

■ まとめ|東京都の産廃収集運搬業許可は「書類量・予約・審査」が大変

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可は、

  • 書類が多い
  • 許可予約が取りにくい
  • 経理資料が細かく必要
  • 補正(差し戻し)で遅延しやすい

と、非常に手間がかかる許可です。

当事務所では、
新規申請・更新申請・講習会手続き・事前相談・書類作成までワンストップ対応しております。

◆ 東京都北区 亀田行政書士事務所

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