【最新情報】公正証書のリモート作成が可能に!~公証制度の電子化で広がる選択肢~

2025年より、公正証書のリモート作成(ウェブ会議方式)が正式に導入されました。
これにより、一定の要件を満たせば、嘱託人(しょくたくにん)や関係者が公証役場に出向くことなく
、オンライン上で公正証書を作成できるようになりました。

本記事では、行政書士として現場で対応する立場から、リモート公正証書作成の概要・手続き・注意点について詳しく解説します。

1. リモート方式による公正証書とは?

リモート方式とは、公証人・嘱託人・証人などが映像と音声を通じて相互に確認しながら手続きを進める方法です。
実際には、公証人がMicrosoft Teamsを利用してウェブ会議を開催し、その中で書類確認・本人確認・署名などを行います。

リモート方式で実施できる手続き

  1. 公証人による陳述の聴取や事実の確認
  2. 公正証書の読み聞かせまたは閲覧による内容確認
  3. 通訳人による通訳
  4. 証人の立ち会い

これらをすべてオンライン上で行うことにより、嘱託人が公証役場へ出頭せずに公正証書を作成できます。

2. リモート方式を利用できる要件

リモートで公正証書を作成するには、次の4つの要件を満たす必要があります。

  1. 嘱託人または代理人からの申し出があること
    • 書面または電子メールなどの「文書」による申し出が必要です。
  2. 他の嘱託人に異議がないこと
    • 一方の嘱託人がリモートを希望しても、他の嘱託人が反対する場合は利用できません。
    • ただし、通訳人や立会人のオンライン参加には他の嘱託人の同意は不要です。
  3. 公証人が相当と認めること
    • 本人確認や真意確認が困難な場合はリモート方式が認められないことがあります。
  4. 保証意思宣明公正証書は対象外
    • 連帯保証などを伴う意思宣明公正証書はリモートでは作成できません。

3. 公証人が「相当」と判断する基準

公証人は「必要性」と「許容性」を総合的に判断します。

必要性

次のような事情がある場合、リモート方式が必要と判断されやすいです。

  • 高齢や病気などにより外出が困難
  • 離島や遠隔地に居住している
  • DVや離婚調停中で同席が難しい
  • 列席者が多く日程調整が困難
  • 感染症防止の観点から対面が制限される場合

許容性

一方で、本人確認や意思確認が難しい場合はリモートが認められません。

  • 本人確認書類が不備
  • 判断能力に疑義がある
  • フェイク映像など不正の可能性が否定できない場合

4. リモート公正証書に必要な機材

リモート方式を利用するには、次の設備が必要です。

  • パソコン(カメラ・マイク付き)
  • タッチ入力可能なディスプレイまたはタブレット端末
  • 安定したインターネット環境
  • 電子署名用のメールアドレス
  • Teamsの基本的な操作スキル

公正証書作成中には、Teamsの画面共有機能を用いて、

  • 文案の確認
  • 電子署名の実施
  • 公証人による最終確認が行われます。

5. 手続きの流れ

【事前準備】

  1. 行政書士が嘱託人から相談を受け、公証人と協議
  2. 案文(原案)を作成し、内容を確定
  3. リモート利用の申出書を提出
  4. 日程調整とTeams招待メールの送付

【当日の手続き】

  1. Teams会議に参加し、映像・音声を確認
  2. 写真付き身分証明書で本人確認
  3. 公証人による意思確認
  4. 公証人が内容を読み上げ
  5. 各列席者が順番に電子署名(電子サイン)
  6. 公証人が電子署名と電子証明を実施
  7. 完成した電子原本を登録・保存

6. 注意点とセキュリティ対応

画面共有は、必要な場面のみ行われます。
共有を続けると、個人情報や他のデータが映るおそれがあるため、
全画面表示や不要なウィンドウの非表示が推奨されます。

また、海外からの参加も技術的には可能ですが、
国や地域によっては電子署名や通信方式に関する法規制が異なるため、
事前に公証人と行政書士への確認が必要です。

7. リモート公正証書の活用例

  • 病院や施設に入所中で外出できない方
  • 遠方や離島に住む方
  • DV被害などで相手と顔を合わせたくない方
  • 海外在住の家族と遺言を作成したい場合

特に近年は、離婚協議書や遺言公正証書でのリモート作成ニーズが高まっています。

8. まとめ

公正証書の電子化・リモート化は、
これまで「公証役場に行かなければならない」という制約を大きく変える制度です。

行政手続きのデジタル化が進む中、
「どのようなケースで利用できるのか」「どんな準備が必要か」を正しく理解することが大切です。

9. 亀田行政書士事務所のサポート

亀田行政書士事務所では、
リモートによる公正証書遺言・離婚協議書・任意後見契約書などの作成をサポートしています。

  • 公証人との打ち合わせ調整
  • リモート環境設定サポート
  • 電子署名操作支援

まで一貫してお手伝いします。
リモート公正証書のご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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