
こんにちは。亀田行政書士事務所(東京都北区王子)です。
相続や遺言に関するご相談の中で「公正証書遺言はどのような書式になるのですか?」「自筆証書遺言とどう違うのですか?」といったご質問を多くいただきます。
今回は、公正証書遺言の標準的な書式例をご紹介するとともに、書き損じやすいポイントを解説します。北区・王子・赤羽周辺で遺言作成を検討中の方はぜひ参考になさってください。
公正証書遺言の書式例(サンプル)
以下は参考用の例です。実際には、公証役場にて公証人が関与して作成します。
公正証書遺言
令和○年○月○日
○○公証役場において
本職公証人は、遺言者○○○○の嘱託により、証人○○○○及び証人○○○○立会いのもと、遺言者の次の遺言の趣旨の口述を筆記し、この証書を作成する。
遺言の趣旨
(ここに具体的な遺言内容を記載します)
付帯事項
遺言者の表示
住所 ○○市○○町○丁目○番○号
職業 ○○業
氏名 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日生
遺言者は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明した。
証人の表示
住所 ○○市○○町○丁目○番○号
職業 ○○業
氏名 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日生
住所 ○○市○○町○丁目○番○号
職業 ○○業
氏名 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日生
以上のとおり、遺言者および証人に読み聞かせ、かつ閲覧させたところ、各自筆記の正確なことを承認したので、遺言者及び証人は署名押印する。
遺言者 (署名) 印
証人 (署名) 印
証人 (署名) 印
この証書は、民法第969条第1号ないし第4号に定める方式に従い、同条第5号に基づき、本職が署名押印する。
令和○年○月○日
○○地方法務局所属 公証人 (署名) 印
書き損じやすいポイント
- 「証人」を「承認」と書き間違えないこと
- 民法第969条の条文番号を正確に書くこと
北区で公正証書遺言を作成するメリット
公正証書遺言は、公証役場で作成するため、形式不備の心配がなく、自筆証書遺言に比べて安全性・信頼性が高い方法です。
又、金融機関での審査が通りやすいということがあげられます。
北区(王子・赤羽・駒込など)にお住まいの方であれば、近隣の公証役場で手続きが可能です。
当事務所では、
- 公正証書遺言の原案作成
- 公証役場との調整
- 証人の手配
など、フルサポートで対応いたします。
まとめ
公正証書遺言は相続トラブルを防ぐ有効な手段ですが、条文や形式に誤りがないよう注意が必要です。
「北区で公正証書遺言を作成したい」「専門家に相談して安全に進めたい」という方は、ぜひ 亀田行政書士事務所 にご相談ください。
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