【建設業許可を目指す方へ】工事代金の「収納代行」という選択肢と法的な注意点

1. はじめに

最近、当事務所のブログ「ハウス建設に建設業許可は必要か?」の記事が多くの方に読まれています。
その背景には、農業用ハウスや各種施設の建設需要が拡大しており、中小規模の建設事業者や農業法人が「建設業許可の取得」を検討する動きがあるためと考えられます。

本記事では、建設業許可を取得しようとする方に向けて、工事代金の収納代行という仕組みをどう活用できるのか、そして法的に注意すべきポイントを解説します。

2. 収納代行とは何か

収納代行とは、工事を実際に施工する業者に代わって、信用力のある事業者や商社が「工事代金を回収し、必要に応じて施工業者へ支払う仕組み」を指します。

メリット

  • 施工業者の債権管理の安定化がはかれる
  • 発注者に安心感を与える(信用力のある事業者が窓口になるため)
  • 工事の受注機会が広がる(特に農業分野や補助金を活用する案件で有効)

3. 法的な注意点 ― 建設業法との関係

ここで最も重要なのは、収納代行が建設業法の「請負契約」や「名義貸し」規制に抵触しないかどうかです。

ポイント1:請負契約と収納代行は分離

  • 工事の請負契約はあくまで施工業者と発注者の間で結ぶ必要があります。
  • 信用力のある第三者(商社等)は、「収納代行契約」という別契約で代金回収のみを担います。
  • 請負契約と収納代行契約を明確に区分することが、法的リスクを避ける最大のポイントです。

ポイント2:名義貸しの禁止

  • 信用力のある事業者が「請負契約の主体」となってしまうと、建設業法上の名義貸しにあたり違法となります。
  • あくまで「代金の回収代行」であることを明確にしなければなりません。

4. 収納代行の実務イメージ

  1. 発注者と施工業者が「工事請負契約」を締結する
  2. 発注者は工事代金を収納代行事業者(商社など)へ支払う
  3. 収納代行事業者はその代金を施工業者へ送金する

→ この仕組みにより、信用力のある事業者が「支払の安全弁」として機能することになります。

5. 行政書士がサポートできること

収納代行を導入する場合、次のような契約書整備が不可欠です。

  • 工事請負契約書(施工業者と発注者の間)
  • 収納代行契約書(収納代行事業者と施工業者の間、または発注者との間)

当事務所では、

  • 建設業許可の申請サポート
  • 契約スキームのリーガルチェック
  • 補助金申請に伴う書類整備

を一括してご支援しています。

6. まとめ

工事代金の収納代行は、施工業者や発注者の安心感を支える仕組みとして有効です。
しかし、建設業法違反(名義貸し等)を避けるためには、契約スキームを慎重に設計する必要があります。

建設業許可を取得し、安定した事業運営を目指す方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

農業用ハウス建設に建設業許可は必要か? | 東京都北区 行政書士亀田直樹のブログ