【家族信託契約書作成シリーズ①】|土日夜相談可能 亀田行政書士事務所

作成前に確認すべき重要事項

信託契約を作成するにあたり、事前に必ず確認しておくべきポイントがいくつかあります。これらを把握しておかないと、契約後に思わぬトラブルや余計な税負担が生じる可能性があります。

■ 本来支払う必要のない税金が課税されるリスク

信託契約においては、信託期間中および信託終了後の課税関係をしっかりと押さえておく必要があります。これを怠ると、本来支払う必要のなかった税金が発生する恐れがあります。契約内容の設計段階で、税務上の影響を十分に検討しておくことが不可欠です。

■ 信託口口座の開設ができないリスク

信託契約後に必要となる「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」の開設についても注意が必要です。信託財産を分別管理するために、金融機関において信託口口座または信託専用口座を開設することが一般的ですが、金融機関によっては、所定の審査手続きを満たさないと口座開設ができない場合があります。

つまり、その銀行が求める形式・要件を備えた信託契約書でないと、信託口口座の開設自体が拒否されることがあるのです。

■ 信託契約書の作成だけでは不十分

以前からお伝えしている通り、信託契約は単なる契約書の作成で完結するものではありません。

信託契約の設計後には、以下のような付随手続きが発生します:

  • 金融機関での信託口口座の開設
  • 法務局での信託不動産の登記

これらの手続きをセットで進めなければ、たとえばお父様が認知症を発症された後に信託口口座を作成しようとしても、受託者名義での登記や口座開設はできなくなるなど、実際に信託の効力が発揮されない事態に陥ります。

■ 付随業務の重要性と普及しづらい現実

このように、信託契約は契約書の作成にとどまらず、その後の一連の実務手続きまで含めて初めて意味を持つものです。契約設計の段階で付随業務まで見越して進める必要があり、その煩雑さから信託制度がなかなか普及しない現実もあるのです。

次回予告

次回は、「信託契約書を私文書で作成するべきか、それとも公正証書とするべきか?」というテーマでお届けします。ぜひご期待ください。

東京都北区 亀田行政書士事務所

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