【宅建業更新】前回の副本がない方必見|宅地建物取引業免許更新でお困りの方へ

宅建業更新で「前回の副本がない」ケースが急増しています

最近、宅地建物取引業免許の更新申請に関して、次のようなご相談が増えています。

「前回の申請書の副本(控え)が見当たらない」
「前回の内容がわからず、どこが変更になっているのか不明」

宅建業免許更新では、前回申請内容との整合性が非常に重要です。
副本がない場合、前回の届出内容が正確に把握できず、更新申請に支障が出るケースもあります。

宅建業更新には厳しいスケジュール管理が必要です

宅建業では、以下のような変更事項に厳格な期限が設けられています。

  • 事務所の移転
  • 商号・名称変更
  • 代表者変更
  • 専任宅地建物取引士の変更
  • 役員変更 など

特に注意が必要なのが 住所変更(事務所移転) です。

■ 変更届出は30日以内

宅建業法では、変更日から30日以内の届出義務があります。

しかし実務上は、

  1. 移転日決定
  2. 法務局での本店移転登記
  3. 登記完了(通常1~2週間)
  4. 登記事項証明書取得
  5. 宅建業変更届提出

という流れになるため、実質的な猶予期間は1週間程度しかない場合も多いのが実情です。

副本がないと何が問題になるのか?

宅建業更新では、

  • 前回免許時の内容
  • その後提出した変更届の内容
  • 現在の会社情報

これらが完全に一致している必要があります。

副本がない場合、

  • どの役員がいつ変更されたのか
  • 専任宅建士の登録状況はどうなっているのか
  • 事務所の沿革はどうなっているのか

といった履歴が不明確になり、更新申請時に整合性が取れず、
補正や最悪の場合は更新が認められないケースもあります。

副本がない場合の対応方法

副本がない場合でも、対応は可能です。

■ 閲覧申請の活用

都道府県庁にて「閲覧申請」を行い、過去の申請内容を確認することができます。

しかし、

  • どこまで書き写せばいいのか
  • どの変更履歴を反映すべきか
  • 宅建士の登録変更との整合性はどうするか

など、専門的な判断が必要になります。

よくあるご相談

亀田行政書士事務所では、以下のようなご相談を多数いただいております。

✔ 前回の副本がない
✔ 閲覧申請をしたが、どう整理すればよいかわからない
✔ 宅建士の登録変更と免許更新のタイミングが重なっている
✔ 個人免許から法人免許への切替(いわゆる法人成り)を検討している
✔ 事務所移転と更新が同時期になっている

宅建業は、変更管理と更新のタイミング調整が極めて重要な業務です。

宅建業更新は「整合性」がすべて

更新申請は単なる書類提出ではありません。

✔ 会社登記
✔ 宅建士登録情報
✔ 過去の変更届
✔ 現在の実態

これらをすべて整合させる必要があります。

特に副本がないケースでは、実務経験の差が大きく出ます。

■ 忙しい不動産事業者様へ:書類準備の時間を削減し、業務に専念できる環境を

宅建業の現場では、日々の営業・管理・顧客対応でお忙しいかと思います。
当事務所では、必要書類の案内から申請までワンストップ対応
従業員様の貴重な時間を最大限有効に活用していただけます。

宅建業免許の申請でお困りの際は、
東京都北区の亀田行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
宅建士資格を持つ行政書士が、確実・迅速に免許取得までサポートいたします。

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