埼玉県で農地を宅地や駐車場などへ転用する場合、最初に確認すべきポイントは
「青地農地か、白地農地か」という点です。
農地転用は、都道府県ごとに運用の細かな違いがあり、とくに埼玉県は
「農用地区域(青地)」に対して非常に厳格な審査が行われています。
本記事では、埼玉県で多数の農地転用をサポートしてきた亀田行政書士事務所が、
青地・白地の調査 → 農振除外 → 農地転用許可までの流れを、最新スケジュールとともにわかりやすく整理しました。
1.青地農地・白地農地の確認(農振法に基づく基礎調査)
農地転用の第一歩は、当該地がどちらに該当するかの確認です。
- 青地農地(農用地区域)
→原則として農地転用不可。
→転用するには「農振農用地除外」の申出が必要。 - 白地農地(農用地区域外)
→農振除外申請は不要。
→農地法3条・4条・5条の申請で転用が可能。
地番をお知らせいただければ、当事務所で迅速に判定いたします。
2.青地の場合:農振除外の可否判定
青地農地の場合、まず地域での「農用地区域除外」が認められるかを確認します。
特に埼玉県では、
- 自己用住宅で500㎡以下
であれば、除外申出の対象となるケースが多いです。
ただし、地域によっては
- 農業用水に莫大な予算を投じた
- 農振地域保全のため、長年除外を認めていない
などの背景があり、除外不可となる地域も存在します。
当事務所では、事前調査で除外の可能性を丁寧に判断しています。
3.農振除外申請が可能な場合:必要書類・流れ・費用・スケジュール
■必要書類(例)
- 農振除外申出書
- 土地の登記事項証明書
- 公図・位置図・現況写真
- 計画図(配置図・平面図等)
- 住宅建築計画書(自己用住宅の場合 ほか)
※役場によって若干異なるため、当事務所で作成いたします。
4.【スケジュール】農地を宅地へ転用する場合 (令和7年12月1日スタートで仮定)
以下は、実際に埼玉県で運用されているスケジュール例です。
① 農振除外の申出(無料) :年2回受け付けています。
- 令和8年5月11日(締切)
役場窓口へ農振農用地除外申出 - 令和8年5月25日
農業振興地域整備促進協議会 - 令和8年5月26日〜
県への協議 - 令和8年11月〜令和9年5月
計画者へ農振除外の決定通知(郵送)
② 農地転用許可(農地法5条)※除外決定後
- 毎月10日 締切
役場へ申請 - 毎月25日 農業委員会
- 翌月上旬〜 県へ進達
- 申請から1.5〜2ヶ月後
許可決定・指令書交付(窓口受取)
5.【スケジュール】農地として所有権を移転する場合(農地法3条)
- 毎月10日 締切
農地法3条許可申請 - 毎月11〜24日
申請者+農業委員による現地立会 - 毎月25日
農業委員会 - 翌月上旬
許可通知・許可書交付
6.当事務所が埼玉県の農地転用に強い理由
埼玉県の農地転用は、
- 農振除外がそもそも認められない地域
- 農業振興の歴史的経緯
- 用水整備に多額の財源が投入された背景
など、地域固有の事情が審査に直結します。
当事務所では、
- 埼玉県内の多数の農地転用事例
- 地域ごとの“農振除外が通る・通らない”傾向
- 事前ヒアリングによる可否判断
- 役場との事前相談
を徹底し、最適な申請スキームを組み立てています。
埼玉県での農地転用(農振除外・農地転用許可)は専門行政書士にお任せください
農地転用や農振除外は、
「地域ごとの運用ルールを知っているか」で結果が大きく変わる手続きです。
- 自己用住宅を建てたい
- 青地農地を宅地にしたい
- 農地を売買したい・相続したい
- 農振除外ができるか知りたい
どの段階でも、お気軽にご相談ください。
亀田行政書士事務所(東京都北区・埼玉県全域対応)
豊富な実例に基づき、最短ルートでの許可取得をサポートいたします。
電話 090-4745-8762
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