【保存版】産業廃棄物収集運搬業の欠格要件フローチャート|行政書士がわかりやすく解説

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に、最も注意すべきなのが「欠格要件」です。
欠格要件とは、一定の事情に該当する場合に、許可を受けられない条件のことを指します。

せっかく申請書を整えても、欠格要件に該当していると許可は下りません。
この記事では、行政書士の立場から、複雑な欠格要件をフローチャート形式で整理します。

🧩 欠格要件チェックフローチャート

下記の質問を「はい」「いいえ」で順に確認してみてください。
どこかで「はい=欠格該当」となった場合、その時点で申請はできません。

① 暴力団関係

  • 暴力団員である → はい:欠格該当
  • 暴力団員でなくなってから5年を経過していない → はい:欠格該当
  • 暴力団員により営業活動を支配されている → はい:欠格該当

すべて「いいえ」なら次へ。

② 破産・法的制限

  • 破産者で、復権を得ていない → はい:欠格該当
  • 「登記されていないことの証明書」を法務局で取得できない → はい:欠格該当

(※「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人・被保佐人でないことを証明する書類です。)

③ 裁判歴・刑事罰の有無

  • 過去に裁判所で懲役・禁錮・罰金刑を受けている → はい:次の確認へ

 ▼次のステップ
 1. 判決の内容が禁錮刑以上か
  → はい:執行猶予付きか確認
 2. 執行猶予付き → はい:執行猶予を満了しているか?
  - 満了していれば:誓約書を提出して申請可
  - 満了していなければ:欠格該当
 3. 執行猶予なし → 「執行を受けることがなくなった日から5年経過」しているか?
  - 経過していれば:誓約書を提出して申請可
  - 経過していなければ:欠格該当

④ 罰金刑の確認(環境関連法など)

次の法律に関する罰金刑を受けたかどうかを確認します。

  • 刑法
  • 浄化槽法
  • 廃棄物処理法
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 暴力行為等処罰に関する法律
  • その他、生活環境の保全を目的とする法令

→ これらの法律で罰金刑を受けた場合は、「執行を受けることがなくなった日から5年経過」で誓約書提出可。
→ 経過していない場合は欠格該当

⑤ 過去の法人関係

  • 過去に他の法人や個人事業で許可を取得していたか?
     → はい:次の確認へ
      - その法人が5年以内に重大違反や暴力団関係で許可取消を受けていないか?
       → はい:欠格該当
       → いいえ:誓約書を作成して申請可

💡 「誓約書」とは?

過去に刑罰や法人関係で該当する経歴がある場合、再度問題を起こさないことを誓約する書面です。
自治体により書式が異なりますが、行政書士が代理作成することも可能です。

🚫 欠格要件に該当するケースの特徴

  • 「暴力団関係」や「破産・登記上の制限」は明確にアウト。
  • 「罰金刑」や「法人の過去の取消歴」は、経過期間誓約書提出の有無で判断される。
  • 役員全員が対象となるため、1人でも欠格該当者がいれば不許可

✅ 申請前の実務ポイント

亀田行政書士事務所では、申請前に以下の点を徹底確認しています。

  • 各役員・株主の登記・住民票情報の整合性
  • 裁判歴や登記上の制限の有無の確認
  • 誓約書の要否判定と書面作成
  • 暴力団排除条例に基づく誓約書作成

✍️ まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、欠格要件の確認が最初のハードルです。
一見問題がなさそうでも、登記内容の不一致や過去の法人経歴で思わぬ該当となることがあります。

許可取得を確実に進めるためには、
行政書士による事前チェックと誓約書の適切な対応が不可欠です。

📍 亀田行政書士事務所
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欠格要件の確認や誓約書の作成サポートも行っています。
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