【令和7年4月改正】車庫証明の保管場所標章(シール)廃止へ|手数料・手続きの変更点を徹底解説

こんにちは、東京都北区の亀田行政書士事務所です。
2025年(令和7年)4月1日より、「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正」が施行され、車庫証明制度に大きな変更が加わります。

今回は、保管場所標章の廃止申請方法による違い手数料の改定など、ポイントをわかりやすく解説します。

■ 改正の概要

令和7年4月1日から、自動車の車庫証明申請等において交付されていた「保管場所標章(標章シール)」が原則廃止されます。

併せて、下記のような変更が実施されます。

  • 標章シールの廃止
  • 申請書等の様式の変更
  • 手数料の見直し
  • 申請方法による手続きの違い

■ 保管場所標章(シール)廃止の背景

これまで、車庫証明取得後に交付される標章シールは、車両に貼り付ける義務がありました。しかし、デジタル化の推進手続きの簡素化を目的として、今後は原則廃止となります。

ただし、申請方法(窓口申請 or OSS申請)によって、扱いが異なりますので注意が必要です。

■ 申請方法ごとの違い

申請方法保管場所標章の交付手数料(証明申請)
警察署窓口での申請あり(※)2,400円
OSS(ワンストップサービス)申請原則なし2,300円

※ただし、保管場所標章の交付申請そのものは令和7年4月1日以降廃止されます。

■ 【注意】令和7年3月中にOSSで申請した場合の対応

警視庁からの通達により、以下のケースでは標章の交付が行われるため注意が必要です。

  • 令和7年3月中にOSS申請が決裁された場合
    • 標章が発行されているため、4月以降でも500円の納付と受け取りが必要です。

■ 手数料の改定内容

令和7年4月1日以降の主な手数料は以下のとおりです:

手続き内容手数料備考
自動車保管場所証明申請2,400円警察署窓口での申請
同上2,300円OSS(電子申請)の場合
保管場所標章交付申請廃止
保管場所証明書再交付600円窓口申請のみ
保管場所標章再交付申請廃止
保管場所届出無料手数料なし

■ 書類の様式も変更されます

申請書や届出書の様式も新制度に合わせて変更されます。申請の際には、事前に各警察署のホームページ等で最新版の様式をダウンロード・確認してください。

👉 警視庁|保管場所法改正と手数料等変更のお知らせ

■ 亀田行政書士事務所では改正後もスムーズに対応

当事務所では、法改正後の様式・申請手続きに完全対応しております。
車庫証明に関する煩雑な手続きもすべてサポートいたします。

✅ 北区・板橋区・豊島区・文京区など都内全域対応
✅ 土日・祝日対応も可能(事前予約制)

■ まとめ

  • 令和7年4月1日から保管場所標章(シール)が廃止
  • OSS申請の場合は原則シール不要・手数料も安く
  • 3月中に決裁されたOSS申請は要注意!500円納付と受け取り必須
  • 申請書様式・手数料も改正に伴い変更

新制度に対応した確実な申請をご希望の方は、ぜひ亀田行政書士事務所までお気軽にご相談ください。