【令和7年度版】業務改善助成金とは?中小企業・農業・個人事業主も申請可能!

こんにちは。東京都北区の行政書士、亀田行政書士事務所です。
今回は、中小企業や小規模事業者の経営者にとって見逃せない「令和7年度 業務改善助成金」についてわかりやすく解説します。

「従業員の最低賃金を上げたいけど、その分の負担が心配…」
「農業や個人事業主でも対象になるの?」

そんな方にぴったりの助成金制度です。

業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を国が助成する制度です。

  • 最大 600万円 の助成金
  • 農業・製造業・飲食業・サービス業など幅広い業種が対象
  • 個人事業主でも申請可能
  • 就業規則の整備が必要

年々最低賃金が上がる中、従業員を抱える企業や個人事業主にとっては、賃金引上げの負担を軽減できる大きなチャンスです。

申請できるのは?(対象事業者)

以下の要件を満たす中小企業・小規模事業者が対象です。

  • 大企業に該当しないこと(みなし大企業は不可)
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 50円以内 であること
  • 解雇・賃金引下げなどの不交付事由がないこと

📌 農業法人や個人事業主も対象!
農業経営者の方も、従業員を雇っている場合には申請可能です。

助成対象となる経費の例

  • POSレジや在庫管理システムの導入
  • 特殊車両の購入
  • コンサルティング費用
  • 教育訓練費用
  • (特例事業者はPCや車両導入も可)

助成される金額は、設備投資等にかかった費用 × 助成率助成上限額 を比べ、安い方が支給されます。

申請スケジュール

令和7年度の申請期限は 10月末まで となっています。
予算に達し次第締め切られる可能性があるため、早めの準備が必要です。

注意点

  • 本人または社会保険労務士しか申請できません
  • 交付決定前に設備投資を行うと対象外
  • 1事業場あたり、年度内1回まで
  • 引上げ後の賃金を 就業規則に明記 する必要あり
  • 複数回に分けた賃金引上げは不可

まとめ

✅ 従業員の賃金を上げる → 投資した分を助成金でカバーできる
農業・個人事業主でも申請可能
✅ 最大600万円の助成金
✅ 令和7年度の申請は 10月末まで

業務改善助成金は「毎年申請できる」ため、今後も継続して活用できる可能性があります。