
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。
1 家業の農業を引き続き行っていけるよう、遺言者の農地の全部を長男〇〇に相続させる。
2 同じく長男〇〇に、一切の農業用動産及び当面の運転資金として、〇〇農協の遺言者名義の定期預金〇〇万円を相続させる。
3 その他の財産は、長女〇〇および次男〇〇に均等に相続させる。
4 本遺言により長女・次男の相続分は遺留分を下回ることとなるが、両名は会社員として働いており、農業を継ぐ意思がないことを本人たちも確認済みである。農地を細分化することは効率的農業の実施上死活問題となるため、両名は遺留分侵害請求を行わないことを希望する。
令和〇年〇月〇日
住所:〇〇〇〇〇〇町
遺言者 〇〇〇〇 印
解説
- ポイント1:農地の単独相続
農地は細分化すると農業経営に支障が出る場合があります。長男1人に単独相続させることで、効率的な農業経営を継続できます。 - ポイント2:農業用資産の付与
農業用動産や運転資金を同時に相続させることで、経営の安定と継続を支援します。 - ポイント3:遺留分への配慮
他の相続人に遺留分を侵害する場合は、事前に理解と同意を得ておくことで、将来的な争いを防止できます。
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