
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の長男〇〇は5年前に死亡したが、その後、長男の妻〇〇は日々、遺言者の世話に献身的に尽くしてくれた。
遺言者は、その苦労に報いるため、長男の妻〇〇に対し、〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義定期預金(口座番号〇〇)をすべて移動する。
2 上記以外の財産については、遺言者の妻〇〇、長女〇〇、長男の子〇〇に法定相続分に従って相続させる。
3 本遺言の遺言執行者として、以下を指定する。
住所:東京都〇〇〇〇
氏名:行政書士 亀田直樹
令和〇年〇月〇日
住所:東京都〇〇〇〇町〇〇〇〇
遺言者 〇〇〇〇 印
解説
- ポイント1:非相続人への財産移転
息子の妻は法律上の相続人ではありませんが、遺言書により特定の財産を譲ることが可能です。 - ポイント2:特別寄与料の活用
平成30年改正の相続法では、相続人以外で被相続人の療養看護等に貢献した親族は、特別寄与料として相続人に請求できる仕組みが整いました。遺言書であらかじめ指定することで、争いを避けやすくなります。 - ポイント3:遺言執行者の指定
行政書士を遺言執行者に指定することで、財産移転手続きがスムーズに行われ、相続人とのトラブル防止にもつながります。
相談誘導
- 「息子の妻(嫁)が献身的に世話をしてくれたので、財産で報いたい」
- 「法定相続人ではない家族に財産を渡したいが、トラブルを避けたい」
そのような方は、専門家による遺言書作成サポートが安心です。
亀田行政書士事務所では、
- 非相続人への財産移転の遺言書作成
- 特別寄与料の活用方法の提案
- 遺言執行者による手続きサポート
までトータルで対応可能です。
- ちょっと顔が大きめで、内気なところもある亀田が、丁寧にサポートします。
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