🏗️ 東京都建設業許可申請【第4回】決算報告編|土日・夜相談OK!建設業専門・亀田行政書士事務所

はじめに
建設業許可を維持するには、毎年の「決算報告(事業報告)」が必要です。
この決算報告は、税務上の決算書とは異なり、建設業法で定められた様式で提出しなければならず、提出を怠ると許可の更新や追加申請に大きな影響を及ぼします。

今回は、都庁に寄せられた実際の質問をもとに、決算報告に関する疑問を徹底解説します。
これから提出を予定している方、手続きを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

💬 Q&A(決算報告編)

Q1. 決算報告(事業報告)は、決算書を提出すればいいですか?

A.
建設業法に基づく決算報告(事業報告)は、確定申告に添付する税務用の決算書とは別物です。
建設業法で定められた法定様式(工事経歴書や財務諸表など)を用いて作成し、提出する必要があります。

Q2. 決算変更届を5年間未提出の場合、納税証明書の取り扱いはどうなりますか?また、建設業法第11条第2項との関係で何らかのペナルティーはありますか?

A.
法人税の納税証明書は5年分まで発行可能です。
提出遅延に対して東京都では始末書等のペナルティーは行っていませんが、決算変更届が提出されていないと業種追加申請や更新申請ができなくなります
毎年の提出は法律上義務付けられていますので、必ず提出してください。

Q3. 決算報告(事業報告)を更新時などに複数年分まとめて提出しても良いですか?

A.
決算報告は事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられています(建設業法第11条第2項)。
複数年分をまとめて提出することは可能ですが、提出がないと更新申請や業種追加ができず、納税証明書の取得も困難になる恐れがあります。
東京都では、遅延があった場合は強く指導され、今後は毎年提出するよう求められます。

Q4. 外国籍企業で日本に法人を設立していますが、日本支社扱いのため決算は本国で行われています。資本金が1億円を超える場合でも附属明細表(様式第17号の3)の提出は必要ですか?

A.
日本に法人格があっても、本社が外国にある場合は「外国会社の日本支店」として扱われます。
このため、附属明細表(様式第17号の3)の提出は不要です。

Q5. 連結納税制度適用法人が確定申告書の提出期限延長の特例を受けた場合、決算変更届はどうすればよいですか?

A.
「確定申告期限延長申請書」や「都税事務所への届出書」を添付したうえで、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出してください。
後日、許可番号が記載された納税証明書を補完提出することで対応可能です。

Q6. 決算変更届の際、工事経歴書に工事実績なしと記載した場合、業種の廃業事由になりますか?

A.
「工事実績なし」と記載しても、ただちに廃業事由にはなりません
営業とは工事の施工だけでなく、入札参加、積極的な契約の誘引、準備行為などを含むため、営業の意思があれば許可を維持できます。

Q7. 許可業種以外の工事内容が工事経歴書に「許可業種」として記載されてしまう場合があります。審査上、これを「その他の建設工事」として排除すると、無許可業者が増えるのではないでしょうか?

A.
「その他の建設工事の施工金額」は、政令で定める軽微な工事のみを記載するものとされています。
これを排除することで無許可業者が増えることにはつながりません。
ただし、付帯工事ではなく主たる専門工事の場合は新たな許可取得が必要ですので、適正な許可取得を指導しています。

Q8. 財務諸表や注記表に記載する配当金は、1円単位で記載できますか?

A.
配当金の記載は千円単位でお願いします
1株あたり1円の配当などの場合も、注記表では千円単位で記載し、不自然な場合は窓口で修正を求められることがあります。

✅ まとめ

決算報告は、建設業許可の更新や維持に不可欠な手続きです。
税務用の決算書だけで済むと思われがちですが、必ず建設業法で定められた様式で作成・提出する必要があります。
毎年の提出を怠ると、許可の更新や追加申請ができなくなるだけでなく、最悪の場合は許可取消しに繋がるリスクがありますので、期限内提出を徹底しましょう。

🔜 次回予告

次回は「工事経歴書編」をお届けします!
お楽しみに!

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