
✅ はじめに
東京都の建設業許可申請では、提出書類の正確さが許可取得の大きなポイントになります。
とくに「確認資料」は、提出内容により審査の可否が大きく左右されるため、申請者の皆様から多くの具体的な質問が寄せられています。
💬 Q&A(確認資料編)
Q1. 在職の確認の際に提出する健康保険証について、本人(被保険者)ではなく家族(被扶養者)と記載があった場合でも在職の証明として認められますか?
A.
健康保険の制度において、後期高齢者医療の被保険者等を除き、「適用事業所に使用されている人はすべて被保険者とする」ことになっています。
そのため、保険証には「本人(被保険者)」の表記が必要です。
家族(被扶養者)の場合は、常勤として認められないため注意が必要です。
Q2. 個人事業での経営経験の確認資料として確定申告書を提出する際、第2表「所得の内訳」において、所得の種類が事業として記載されていても、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されている場合は、個人事業として認められますか?
A.
所得の種類が「事業」と記載されていても、内容を詳細に確認する場合があります。
特に給与として源泉徴収が行われている場合には、事業所得ではなく給与所得と判断される可能性があるため、窓口で詳細を確認することをおすすめします。
Q3. 業種追加及び更新申請の際、営業所技術者等(専技)が建設業法第7条第2号ハ、または法第15条第2号イに該当する資格・免許等を有しており、かつ資格が変わらず同一人物である場合、資格者証や免状等の原本提示は省略できますか?
A.
建設業許可に関するすべての申請、届出について、資格者証・免状等の原本提示は原則不要です。
ただし、資格者証や免状等の「写し」の提出は必要ですので、必ず提出してください。
Q4. 現住所が住民票と異なる場合、各様式への住所の記載方法及び現住所が確認できる資料の提出は必要ですか?
A.
各様式には現住所のみを記載してください。
現住所を確認するための資料提出は不要です。
Q5. 登記事項証明書(閉鎖事項証明書)の役員欄など、過去の事実を証明する謄本や、過去に発行された法人事業税の納税証明書は、古い(3ヶ月経過後の)ものでも使用できますか?
A.
事実を証明する資料であれば、3ヶ月経過後の登記事項証明書や閉鎖事項証明書、納税証明書でも使用可能です。
ただし、営業所技術者等(専技)の指定学科を証明するための卒業証明書については、後に取り消される事例が存在するため、3ヶ月以内のものが必要です。
更新申請での添付に限っては、前回添付した証明書の写しで代用できます。
この取り扱いは東京都独自のもので、他県の場合は各自治体へ確認してください。
Q6. 東京都知事許可の新規申請を検討しており、営業所技術者等(専技)の過去の実務経験を、他の行政庁が発行した建設業許可を有していた期間で証明したい場合、東京都で裏付けの取れる期間を事前に確認することはできますか?
A.
許可期間については、許可を受けた行政庁(過去に許可を受けていた行政庁)に直接お問い合わせください。
東京都では事前確認を受け付けていません。
Q7. 常勤役員等(経管)、営業所技術者等(専技)の経験を証明する際、工事の請求書の請求金額と通帳の入金額が一致しない場合はどのように取り扱われますか?
A.
原則として、請求書の金額と入金額が一致する資料を提出してください。
一致しない場合は、振込手数料や業務協力費等、差額の理由を説明する補足資料(入金内訳書など)を添付してください。
複数請求書を合算して入金している場合は、対応する請求書をすべて添付するか、内訳書を提出していただく必要があります。
Q8. 常勤役員等(経管)の経営経験や営業所技術者等(専技)の実務経験(技術経験)の裏付けとして、工事の請求書などを提出する場合、年間2~3件程度の原本提示・写し提出で十分でしょうか?
A.
原則として原本提示は不要です。
写しの提出は、証明に必要な月数分(原則、1月につき1件)が必要です。
ただし、経営経験・実務経験期間確認表を提出している場合、請求書等の提出間隔が四半期(3ヶ月)未満であれば、その間の請求書提出は省略可能です。
Q9. 手引きに「1つの注文書の工期が3ヶ月を超える場合、3ヶ月ごとに1件、最後の月の請求書を提出してください」とありますが、
①取り扱いが変更になったのですか?
②具体的にどのように書類を提出すればよいのでしょうか?
A.
① 以前からの取り扱いですが、令和6年度手引きから正式に記載されるようになりました。
② 例えば、工期が1月から6月の場合は3月分と6月分の請求書を提出します。
工期が2月から9月の場合は4月分、7月分、9月分の請求書を提出します。
注文書と工期に矛盾がある(例:注文書の発行日が着工日より後など)場合は、証明資料として使用できないため注意が必要です。
✅ 【まとめ】
提出資料は申請者の「信頼性」を示す重要な証拠です。
少しでも疑問点があれば、窓口や専門家へ事前確認をおすすめします。
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