🏗️ 東京都建設業許可申請【第8回】押印編 |土日・夜相談OK!建設業専門・亀田行政書士事務所

はじめに
2020年(令和2年)の押印見直しを受け、建設業許可申請においても大幅に押印が不要となりました。
「どこまで押印がいらないの?」「自署だけでいいの?」といった多くの質問が寄せられています。

今回は、申請者の皆さまから多く寄せられる「押印に関する疑問点」をまとめまてみました。
申請予定の方はぜひ確認してください。

💬 Q&A(押印編)

Q1. 建設業法施行規則の改正により申請者への押印は不要となりましたが、定款の奥付や事業目的、追加の念書等への押印も全て不要となるのでしょうか。

A.
定款、念書等への押印もすべて不要です。
建設業法施行規則で定めるすべての申請者への押印が廃止されています。

さらに、東京都が独自に徴していた以下の4点についても、書式変更のうえ窓口で申請者の自署を求める取り扱いに変わりました。

  • 電気工事の遵守確認書(自署版)
  • 営業目的に関する念書(自署版)
  • 非常勤証明書【経管用】(自署版)
  • 非常勤証明書【専技用】(自署版)

Q2. 実務経験証明書(様式第9号)を提出する場合、証明者の押印も不要となりましたが、他社での証明が必要な場合でも申請者自身で本証明書を作成して良いですか?

A.
実務経験証明書への押印は不要です。
ただし、この証明書は事実証明に関する書面なので、原則として証明者である法人の代表者や個人事業主が作成すべきものです。

他社での経験証明が必要で、その証明者から了解が得られない場合に限り、技術者本人による自己証明が認められます。

ただし、社名や個人名などが記名された私文書を無断で作成・改変することは刑法上の有印私文書偽造罪や、建設業法上の虚偽申請に該当する可能性がありますので、くれぐれも注意が必要です。

Q3. 常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)に関する変更届や決算報告、またはその訂正についても押印が不要となりましたが、書面提出の意思はどのように確認するのですか?

A.
常勤役員等や営業所技術者等の変更届の場合、

  • 身分証明書
  • 健康保険被保険者証の写し
  • 法人税確定申告書の役員報酬欄 など

これら当事者の意思がないと用意できない資料を提出するため、これをもって申請・届出の意思確認としています。

一方、廃業届出書(1部廃業届を含む)については、

  • 法人の場合:法人の印鑑証明書
  • 個人事業主の場合:運転免許証の写しや印鑑証明書 等

これらの提出により意思確認を行います。

その他の届出については、必要書類が揃っていれば受付可能です。
ただし、押印のない私文書であっても、社名や個人名が記名された私文書を無断で作成・改変した場合は、刑法上の有印私文書偽造罪建設業法上の虚偽申請が問われる可能性があります。
提出書類は十分に確認のうえ、間違いのないようご提出ください。

✅ まとめ

押印の廃止により、申請手続きが大幅に簡素化されましたが、「意思確認の担保」と「事実証明」の責任は申請者自身にあります。
必ず正確に書類を作成し、必要な資料を添付してください。

🔜 次回予告

次回は「電子申請編」です!
近年急速に進むオンライン化について、準備や注意点を詳しくお伝えします。お楽しみに。

東京都北区 亀田行政書士事務所
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