🏗️ 東京都建設業許可申請【第6回】納税証明書編 |土日・夜相談OK!建設業専門・亀田行政書士事務所

はじめに
建設業許可申請では「納税証明書」の添付が非常に重要です。
提出先や証明書の種類を誤ると、審査が進まず申請が差し戻されるケースもあります。

今回は、実際に寄せられた質問をもとに、特に間違えやすいポイントをわかりやすく整理しました。
これから申請予定の方や更新・変更届を準備中の方は、ぜひご参考ください。

💬 Q&A(納税証明書編)

Q1. 平成16年6月1日から国税電子申告制度が導入されましたが、これに伴う納税証明書の取り扱いはどうなりますか?

A.
国税電子申告(e-Tax)により取得できる電子納税証明データシートは、納税証明書として使用できません。
提出書類としては、従来通りの紙の納税証明書を必ず添付してください。
埼玉県の例では、2025年6月2日以降、申請者の納税情報を県が確認するための同意書を添付する方式を採用していますが、東京都では現在のところ、紙の証明書提出が必要です。

Q2. 登記上の本店(法人)または住民票上の営業所が他の道府県にあり、事実上の本店を東京都内に置いている場合、新規申請や決算変更届等に添付する納税証明書は、他の道府県発行のもので良いですか?

A.
法人の場合、法人事業税は事務所の所在地ごとに納付する仕組みです。
都内に事務所があれば、都税事務所から発行される納税証明書が必要です。
修正申告が必要な場合は、修正後の証明書を提出してください。

個人事業主の場合、住所地と事業所が複数の都道府県にある場合でも、確定申告は住所地の税務署に提出します。
提出する収支内訳書に事業所所在地を記入し、その情報が事業所所在地の都道府県に送られて課税されます。
東京都知事許可を受けるには、都税事務所発行の個人事業税納税証明書が必要です。

なお、新規設立会社で決算期が未到来の場合は、事業開始等申告書の写しを提出してください。

Q3. 既に許可を受けているすべての業種について般特新規申請を行う場合、新規申請と同様の書類を求められますが、納税証明書は決算届で提出しており不要に思いますが必要でしょうか?

A.
すべての業種を変更・追加する場合の般特新規申請では、納税証明書の提出が必要です。
ただし、一部業種のみの変更・追加(1部般特新規申請)の場合には、納税証明書の提出は不要です。
詳しくは申請手引きにも記載されていますので、必ずご確認ください。

Q4. 許可申請や届け出の際に、納税証明書を添付しますが、未納があっても受け付けてもらえますか?

A.
東京都知事許可において、納税証明書は事業活動の有無を確認する資料とされているため、法人事業税に未納がある場合でも受付は可能です。
未納であること自体が申請却下の理由にはならず、再提出も必要ありません。

✅ まとめ

納税証明書は、建設業許可申請や各種届出において非常に重要な確認書類です。
特に所在地ごとの発行先や証明書の様式を間違えないように注意してください。

🔜 次回予告

次回は「郵送編」をお届けします!
郵送提出の注意点や補正対応のポイントについて詳しく解説しますので、どうぞお楽しみに。

東京都北区 亀田行政書士事務所
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