
✅ はじめに
建設業許可申請において、特に重要な役割を担うのが「常勤役員等(経管)」です。
許可取得の可否に直結する要件であるため、経験年数や証明資料など、細かな点まで正確に把握しておく必要があります。
今回は、常勤役員等(経管)に関するよくあるご質問をQ&A形式で詳しく解説します。
💬 Q&A|常勤役員等(経管)に関するポイント
Q1. 常勤役員等(経管)の経歴書(様式第7号別紙)にはパートタイマーやアルバイト経験も記載する必要がありますか?
A.
職歴のすべてを記載することが基本とされていますが、パートタイマーやアルバイトとしての期間については、記載する必要はありません。
Q2. 新規申請や常勤役員等(経管)の変更時に、他社での経験だけで要件を満たす場合、申請会社での様式第7号は提出が必要ですか?
A.
申請会社での経験が0月の場合であっても、様式第7号の提出は必要ありません。
Q3. 常勤役員等(経管)の経験年数が、株主総会の日程等の影響で5年に数日満たない場合、月単位など弾力的な取り扱いは可能でしょうか?
A.
東京都では経験年数は日単位で計算されます。株主総会の開催日等による特別な取り扱いはなく、5年以上の期間が必要です。
Q4. 非常勤役員の経験も、経営を経験した期間として認められますか?
A.
東京都知事許可においては、非常勤役員としての期間も経営経験として認められます。ただし、監査役の期間は含まれません。
Q5. 常勤役員等(経管)の適否確認資料として、確定申告書5年分の提出は必須ですか?
A.
法人の場合は必ずしも提出が必要ではありませんが、個人の場合は確定申告書5年分の提出が必要です。
Q6. 過去に許可を受けて常勤役員等(経管)を務めていた場合、申請時に工事資料や役員閉鎖謄本を省略できますか?
A.
他の許可権者における過去の許可申請書副本で経験確認ができる場合には、受付印のある許可申請書などの副本があれば、工事資料や役員閉鎖謄本の省略が認められます。
Q7. 取締役の在任期間が平成24年6月17日から平成29年6月16日までの場合、常勤役員等(経管)の要件を満たしていると考えて良いですか?
A.
はい、その期間であれば、常勤役員等(経管)の5年要件を満たしています。
Q8. 建設業法施行規則第7条における「建設業に関し」とは、業種を問わずすべての建設業を含む理解で問題ないでしょうか?
A.
はい、その理解で問題ありません。建設業許可事務ガイドライン(第7条関係)でも、業種の区別をせず、すべての建設業を対象とするとされています。
Q9. 建設業許可事務ガイドラインでは、直接補佐者を複数人配置することが可能と記載されていますが、例えば財務管理3年のAさんと労務管理2年のBさんを合わせて5年とすることは可能ですか?
A.
直接補佐者については、施工規則第7条第1号ロに基づき、各管理分野ごとに5年以上の経験が必要です。
AさんとBさんがそれぞれ5年以上の経験を有していないため、合算して補佐者とすることはできません。ただし、1人が複数の役割(財務・労務・業務運営)を兼ねることは認められています。
Q10. 建設業法施行規則第7条第1号ロ(1)に基づく「2年以上の建設業経験」と「職制上の地位」は別法人での経験でも認められますか?
A.
はい、別法人での経験も認められます。ただし、直接補佐者については原則として自社での経験のみが認められます。
Q11. 法人の場合、常勤役員等(経管)に就任する際、必ず取締役でなければならないのでしょうか?
A.
申請時点では、法人の場合は取締役または権限移譲された執行役員である必要があります。個人事業主の場合は事業主または支配人である必要があります。
Q12. 新設会社で新規申請を行う場合、他社で2年以上の建設業役員経験者を常勤役員等(経管)として配置できますか?
A.
施工規則第7条第1号ロに基づき、常勤役員等(経管)を直接補佐する者が必要ですが、設立後5年未満の会社ではこの補佐者を配置できません。
この場合は、施工規則第7条第1号イ(1)から(3)の要件に該当する者を常勤役員等(経管)として配置する必要があります。
Q13. 常勤役員等(経管)の経営経験確認において、許可を有していた期間は工事実績の有無にかかわらず認められますか?
A.
許可を有していた期間は経験期間として認められます。ただし、工事実績がない場合でも、見積書の作成等を行っていたと推定される場合に限り、経営経験のみとして認められます。
実際に経営行為がなかったと判断される場合は認められません。また、営業所技術者等(専技)の実務経験は、工事実績が必要です。
廃業届を提出した場合は、その廃業年月日までの期間が経験期間として認められます。
Q14. 常勤役員等(経管)の交代時、前任者の経験確認資料が既に提出されている場合、新たに工事請求書等を用意する必要はありますか?
A.
過去の副本等で証明済みの期間が確認できる場合には、改めて工事請求書等の提出は不要です。申請会社が請負工事の実績を有していたことが副本等で明記されている必要があります。
Q15. 株式会社取締役として就任していたが、登記懈怠があった場合、その期間は常勤役員等(経管)の経験期間として認められますか?
A.
登記懈怠中の期間は、原則として経験期間として認められません。ただし、確定申告書に役員報酬の記載があるなど、事実上役員であったことが客観的に確認できる資料がある場合には認められることもあります。
登記懈怠がある場合は、まず登記を完了させたうえで申請を行ってください。
✅ まとめ
常勤役員等(経管)の適格性は、建設業許可における中核部分です。要件を満たさないと許可が下りず、虚偽申請となるリスクもあります。
ご自身の経歴・役職・補佐者の要件を再確認し、正確な資料準備を徹底しましょう。
🔜 次回予告
次回は「【第11回②】常勤役員等(経管)編 続編」として、更に詳細な補佐者要件や実務的注意点を深掘りして解説します。
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