
✅ はじめに
申請者の皆さまから「郵送でできるのか?」「どのタイミングで送るのか?」といった多くのご質問をいただきます。
郵送提出は便利ですが、要件や注意点を誤ると申請が差し戻されることもあります。
今回は、実際に都庁に寄せられた質問をもとに、郵送申請に関するポイントを整理しました。
これから申請・変更届・更新を予定している方はぜひ参考にしてください。
💬 Q&A(郵送編)
Q1. どのような書類が郵送可能ですか?
A.
建設業許可に関する決算変更届全般、更新申請、業種追加申請は郵送受付が可能です。
ただし、請求書や手引きに記載のない書類を要する変更届や、それに伴う更新申請、業種追加申請は窓口のみの受付です。
内容が変更になる場合がありますので、最新の情報は東京都建設業課のホームページでご確認ください。
Q2. 現在テレワークを行っているため、郵送書類について副本の返送先を会社担当者の自宅にできますか?
A.
副本は返信用レターパックの宛先へ返送されます。宛先は東京都では確認しませんので、記載間違いのないよう十分ご注意ください。
なお、通知書は営業所調査の意味合いがあるため、届出上の営業所所在地に送付されます。ご了承ください。
Q3. 更新申請の郵送はいつから受け付けてもらえますか?
A.
更新申請は、有効期間満了日の2か月前から30日前まで受け付けます。
東京都に到着後、事前審査と現金書留による入金確認が完了して受付となります。
有効期間内(閉庁日を含まない許可日の前日)に受付ができないと失効するので、余裕を持った提出をお願いします。
Q4. 更新申請の郵送受付について有効期間が30日を切ってしまったものは窓口で受け付けてもらえますか?
A.
30日を切っても郵送受付は可能です。
ただし、有効期間内に入金完了が必要です。遅れると更新できません。
また、30日を切った場合にはペイジー納付書が使えず、現金書留での支払いが必要ですのでご注意ください。
Q5. 更新申請業種、追加申請の審査手数料の納付はどのタイミングで行えば良いですか?
A.
事前審査終了後に、東京都から送付連絡があります。その後、現金書留で送金してください。
送付時には様式第1号建設業許可申請書の写しと一緒に、依頼主欄へ許可番号を記入する必要があります。
有効期間内に入金が完了しないと更新できませんので、十分に注意してください。
令和2年11月9日からはペイジー納付書での支払いも可能です。詳細は建設業課HPでご確認ください。
Q6. 更新申請と業種追加申請を同時に郵送申請する場合の注意点はありますか?
A.
- 必ず1番窓口宛に郵送してください。誤送付は審査遅延の原因になります。
- 同時郵送は業種追加が郵送可能な場合に限り可能です。
- 許可有効期間の30日前までに受付が完了すれば、有効期間を一本化できます。
ただし、30日前を過ぎた場合や入金が遅れた場合は、別々の書類作成・審査となり、別々に許可通知が行われます。
Q7. 業種追加申請が郵送できるのはどのような場合ですか?
A.
追加の対象となる営業所技術者等(専技)に係る変更が郵送可能な内容の場合のみ郵送申請できます。
Q8. 業種追加申請を郵送しましたが、許可通知書が送られてきません
A.
建設業課に確認してください。
返送された副本の受付番号を伝えてください。
副本が返送されていない場合は、入金確認ができておらず受付未了の状態です。
連絡があった際は速やかに入金手続きを行ってください。
Q9. 常勤役員等(経管)、営業所技術者等(専技)が後期高齢者で保険証に事業所名の記載がありませんが、変更届は郵送可能ですか?
A.
後期高齢者の保険証の場合、法人税申告書の役員報酬欄、住民税特別徴収通知書、住民税切替届出書(受付印付き)など在職が確認できる資料があれば郵送可能です。
資料がない場合は、持参のうえ窓口審査が必要です。
Q10. 常勤役員等(経管)の経営経験や営業所技術者等(専技)の技術者要件(実務経験等)について、建設業許可通知書を借りられない場合でも郵送受付は可能ですか?
A.
東京都知事許可業者の場合、様式第7号や第9号の備考欄に許可番号、許可年月日、許可業種、会社名などを記載してください。
都知事以外の許可業者の場合は、同様に許可番号等を記載し、許可行政庁担当者に確認してもらい、担当者名・確認年月日・連絡先を記載してください。
ただし、必要に応じ補正連絡が入る場合があります。
Q11. 現在の常勤役員等(経管)を、建設業法施工規則第7条第1号6に該当する経管および直接補佐者に交代したい場合、郵送で受け付けてもらえますか?
A.
できません。
郵送受付は、建設業法施工規則第7条第1号イ(1)該当者への変更届に限ります。
その他の場合や追加資料が必要な場合は窓口持参による審査となります。
Q12. 決算変更届と役員変更、所在地変更等の変更届は、同じ申請者の場合、まとめて郵送して良いですか?
A.
同一申請者であればまとめて郵送可能です。
申請者が異なる場合は分けてください。
決算変更届、役員・営業所技術者等変更届、更新申請や追加申請を同時送付する際は、申請ごとにまとめ、建設業許可申請送付票兼審査票を添えて1番窓口へ送付してください。
なお、経営経験や技術者要件の確認に注文書等の提出が必要な場合は窓口持参が必要です。
Q13. 複数の業者から委任を受けていますが、複数社それぞれの書類一式を一緒に郵送して良いですか?
A.
できません。
代理人が同一でも、必ず1社ごとに郵送してください。
まとめて送ると確認不明書類として返送される可能性がありますので注意してください。
✅ まとめ
郵送提出は大変便利ですが、ルールや条件をよく確認してから準備を進めましょう。
特に有効期限や入金期限を過ぎると、許可が失効する重大なリスクがありますので、必ず余裕を持って対応してください。
🔜 次回予告
次回は「押印の取扱編」をお届けします!
実際にお問い合わせいただいた事例を元にご案内します。どうぞお楽しみに
東京都北区 亀田行政書士事務所
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