🏗️ 東京都建設業許可申請【第5回】工事経歴書編|土日・夜相談OK!建設業専門・亀田行政書士事務所

はじめに
建設業許可申請の中でも「工事経歴書」は特に重要な書類です。
記載内容によっては許可の可否や審査の期間が変わることもあるため、非常に慎重に作成する必要があります。

今回は都庁に寄せられた実際の質問をもとに、申請者が特に迷いやすいポイントを詳しく解説しました。
これから申請を予定している方や、更新時に再提出を検討している方は必見です!

💬 Q&A(工事経歴書編)

Q1. 新規許可の場合も、工事経歴書に配置技術者を記載する必要がありますか?

A.
新規許可申請については、建設業法上の規制はかかりませんので、配置技術者の記載は不要です。
配置技術者欄は空欄で構いませんが、その他の項目に記載漏れがないようご注意ください。

Q2. 工事経歴書における配置技術者のチェック欄について、主任技術者を置けば良い工事の場合に、技術者が管理技術者の資格を持っているときは、主任技術者欄にチェックで良いですか?

A.
はい、主任技術者の欄にチェックを入れてください
管理技術者の資格の有無に関わらず、その工事で必要な配置技術者の区分に合わせて記載する必要があります。

Q3. 工事経歴書に記載する発注者名について、個人が特定されないようにする必要があると聞きました。例えば「新宿花子書店」から依頼された「新宿花子書店防音工事」の場合、どのように記載すれば良いですか?

A.
基本的には、個人が特定されないように配慮してください。
個人名が含まれる場合は、例えば「S書店防音工事」といった形でイニシャル表記にするなど、個人情報保護に努めてください。

Q4. 新規申請の際に工事経歴書で500万円を超える工事があった場合、そのまま記載して良いのでしょうか?また、その後の対応はどうなりますか?

A.
500万円を超える工事がある場合も必ず記載してください
控除して記載しないことは虚偽申請に該当します。
記載後、東京都ではヒアリングを行い、状況に応じて指導を実施します。
許可までは通常1ヶ月程度かかりますが、この間に500万円以上の工事を行わないよう口頭で指導されます。
この指導に従わない場合は、後に処分となる可能性があるため注意が必要です。

Q5. 工事経歴書において、技師補を置いた場合や特定専門工事で主任技術者を配置しなかった場合の記載方法を教えてください。

A.
「工事経歴書記載要領(手引き)」に記載されているとおり、技師補を置いた場合や特定専門工事に主任技術者を配置しない場合は、その旨を必ず記載してください。
例えば、

  • 「配置技術者:〇〇(技師補)」
  • 「特定専門工事のため主任技術者は配置せず」
    といった具体的な記載方法で問題ありません。

✅ まとめ

工事経歴書は、過去の工事実績や適正な技術者配置状況を示す非常に重要な資料です。
特に新規申請や更新申請の際には、記載内容の正確性が審査結果を左右するため、慎重に作成してください。

🔜 次回予告

次回は「納税証明書編」をお届けします!
ぜひお楽しみに。

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